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特別の寄与

特別寄与料とは

相続人が、被相続人に対して療養看護などの貢献をした場合、寄与分として相続財産から分配を受けることができる

しかし、相続人以外の者が被相続人の療養看護をしても寄与分は認められていない

不公平

特別寄与料の制度

請求しうる者

特別寄与者:無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加についての特別の寄与をした被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

要件

  1. 特別の「寄与」
    「療養看護その他の労務の提供」に限定されます。寄与分のように財産上の給付をしたことを理由には認められません。
  2. 「特別」の寄与
    寄与分→当該身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献
    特別寄与料→身分関係に基づいて通常期待されるような程度は低く、貢献の程度が一定程度超えること。寄与分よりも認められやすいと思われる。
  3. 財産の維持増加との因果関係
    ヘルパーさんの費用が節約できたなど。財産上の効果を伴わない精神的な援助等は特別の寄与には当たらない。
  4. 無償性
    被相続人から労働の実質的な対価を受け取っていないこと。相続人から受け取っていたとしても「無償性」が失われるわけではないが、一切の事情で考慮される。

請求の方法

特別寄与者は、相続開始後、相続人に金銭の支払いを請求することができます。特別寄与料の協議が整わないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することが可能

管轄

相続が開始した地。遺産分割事件が係属していた場合には、裁判官の裁量で併合されることもある。

期間制限

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、または、相続開始の時から1年を経過したときは、特別寄与料を請求できなくなります。

寄与額について

家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別の寄与額を決めます(1050条第2項、3項)。一切の事情には、相続債務の額、遺言の内容、遺留分、特別寄与者が生前に受けた利益等が含まれると考えられます。

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(1050条第4項)

※遺贈とは、特定遺贈を意味し、包括遺贈や特定財産承継遺言は含まれない
→被相続人がすべての財産を特定遺贈しておけば、特別寄与者は、特別寄与料の請求はできない

各相続人の負担額

特別寄与料の額×法定相続分
特別寄与者は、全員に対して寄与分の請求をする必要はないが、特別寄与料全額の支払いを請求する場合には、相続人全員に対して請求する必要がある

施行日

令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。相続が施行日後に発生していれば、療養看護したのは施行日前でも構いません。

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