依頼者様は、被相続人である祖父が、全ての遺産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を残していたとのことで、弊所に遺留分のご相談にいらっしゃいました。
被相続人は、遺言を作成する直前に、長女に自宅の購入資金を贈与していたということで、生前贈与も含めて、遺産の調査及び遺留分の請求をすることになりました。
本件は、念入りに調査しましたが、依頼者様が予想していたほどの遺産は見つからず、特別受益についてが主な争点でした。
特に、自宅の購入資金が、相続人である長女とその子供に贈与されていたことが分かり、すべてが長女への特別受益といえるのかは、一つの争点でした。
また、自宅の購入資金以外にも、もろもろの諸経費等をだれが負担したのかも追及していきました。
長女には、代理人弁護士がついていましたが、自宅の購入資金について、全額を長女への特別受益だと認めたため、この点については、比較的争うことなく進めることができました。
むしろ、本件は、途中から、他の相続人が、被相続人に多額の借金があるということを主張し始めたため、そこの調査で随分時間がかかりましたが、代理人同士で何度も協議し、最終的に裁判外の交渉で合意することができました。
本件は、相続人間の対立が大きい事案で、遺産及び途中で主張された債務についてまで、念入りに調査しました。
また、相手方代理人とも何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。
他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、依頼者様にご納得いただく解決ができたのではないかと思っております。
事務所外観
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