相続の相談をうけ、相続人調査のため戸籍等を確認したところ、
相続人の一人の戸籍(除籍)に以下の記載がありました。
身分事項
出 生 【出生日】明治14年3月4日
高齢者消除【高齢者消除の許可日】平成21年1月16日
【除籍日】平成21年1月16日
100歳以上の高齢者で亡くなっている可能性が高く所在不明となっている場合において、市町村長が管轄法務局長の許可を得て、職権で戸籍から消除することが認められています。しかし、これは戸籍整理のための行政措置であって、高齢者消除によって相続の開始の法律上の効果は生じません。
本件の高齢者は仮に生きていれば138歳ですが、法律上は死亡したとはみなされていないので、法律上相続手続きを開始するためには、親族等から「死亡届」を出すか、「失踪宣告」手続きが必要となります。
相談者と本件高齢者とは、まったく縁がなく、その他親族の協力も得られないため「死亡届」を出すことはできなかったため、「失踪宣告」手続きをとることになりました。
不在者につき、その生死が7年間明らかでないときは(普通失踪)、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。失踪宣告がされることで、法律上死亡したものとみなされます。利害関係人から家庭裁判所へ失踪宣告の申立てがされると、家庭裁判所は6か月以上の公示催告をし、その間に生存または異時死亡の届出がなければ、不在者に対し失踪宣告がされます。普通失踪の場合、7年の失踪期間満了の時に死亡したものとみなされます。
家庭裁判所での失踪宣告の審判が確定したら(申立人への送達から2週間)、確定日から10日以内に申立人は、不在者の本籍地または申立人の住所地の市町村長に「失踪届」を提出します。その際、失踪宣告審判書と確定証明書を添付します。
なお、「失踪届」提出後、戸籍の記載は以下のとおりになりました。
身分事項
出 生 【出生日】明治14年3月4日
失踪宣告 【死亡とみなされる日】平成28年1月16日
【失踪宣告の裁判確定日】令和元年10月7日
【届出日】令和元年10月15日
【届出人】●●
【送付を受けた日】令和元年10月18日
【受理者】○○県○○市長
消 除 【消除日】令和元年10月25日
【消除事項】高齢者消除事項
【消除事由】高齢者消除の記録錯誤
【従前の記録】
【高齢者消除の許可日】平成21年1月16日
【除籍日】平成21年1月16日
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