相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、納付しなければなりません。
なお、金銭で一括納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦による分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。
いずれの方法も相続税の申告期限までに手続きをとる必要があります。
また相続税の納税については、各相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与により受けた利益の価額を限度として、お互いに連帯して納付しなければならないという「連帯納付義務」があります。
延納とは、相続税を金銭で一括納付することを困難とする事由がある場合に、納税者の申請により、分割で納付することができる制度です。
この延納期間中は利息の支払も生じます。
次の要件のすべてを満たす場合に、延納の許可が受けられます。
延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額のうち、不動産等の価額がどの程度占めているかによって、おおむね20年、15年、10年、5年に分けられており利子税もそれぞれに応じて定められています。
物納とは、納付を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を税務署へ提出の上、一定の相続財産(株式や不動産など)で納付することが認められています。
財産を納付するまでの期間に応じ、利息の支払も生じてしまいます。
物納の要件
次の要件のすべてを満たす場合に、物納の許可が受けられます。
物納に充てることのできる財産は、国債、地方債、不動産、船舶、社債、株式、動産など一定のものに限られ、かつ、その順位が定められています。
同じ被相続人から財産を取得した他の相続人がいて、 ある相続人が相続税の納付を行っていないと、他の相続人は相続で受けた利益を限度として納付を行っていない相続人の未納の相続税を納めなければならない義務を負っています。これを連帯納付義務といいます。
ただし、次の場合は連帯納付義務が解除されます。
連帯納税義務の発生を防ぐ方法は、相続税を払えない相続人に対して、はじめから相続財産を渡さないことです。そのためには、被相続人の財産だけではなく、全ての相続人の財産状況、特に負債についてある程度把握しておく必要があります。
加えて、遺産を相続した後、自分以外の相続人が納税をすることを勧め、納税の確認をすることです。
または、相続人を代表して他の相続人の相続税をまとめて納税するということも検討するとよいでしょう。
ただし相続税の一時的な立替えは問題はありませんが、肩代わりをしてしまうと贈与税の課税対象となるため注意してください。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会