相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

特別の寄与(1)

民法改正により令和元年7月1日から、相続人以外の親族(特別寄与者。例えば相続人である長男の嫁)が無償で被相続人の療養看護などをしていた場合、その者は相続人に寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できることになりました。ここでは特別寄与料を請求できる人を詳しく説明していきます。

従来の民法

民法には、寄与分(民法904条の2)の規定があります。

共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいるときに、その者の相続分算定において寄与に応じた増加を認める制度です。

つまり、「寄与分」は相続人にだけ認められるもので、相続人以外の方が被相続人に貢献をしても遺産の分配は認められないのです。

例えば、長男の嫁、内縁の配偶者や廃除を受けた者は相続人ではないので認められません。

ただし、下級審の裁判例では、例えば相続人である長男の嫁の寄与については、嫁は夫の履行補助者であると考えることで、嫁は相続人ではないから寄与分の適用はないが、その代わりに相続人である嫁の夫に寄与分を多く算定するという判例があります。

しかし今回の改正により、履行補助者のように間接に相続人ではない親族の貢献を認めるのではなく、被相続人への貢献が直接的に認められることになります。

民法改正

今回の改正で、公平を図る観点から、被相続人に特別の寄与行為をしたのであれば、相続人以外の者でも遺産から寄与に応じた金銭を取得できるようにしたのが、特別の寄与です。

特別の寄与は、令和1年7月1日以後に開始した相続について適用され、これより前に開始した相続については、適用がありません(改正法附則第2条)。

ですから令和1年6月30日に死亡した被相続人には適用がありません。

例えば令和1年6月30日に死亡して、令和1年7月30日に遺産分割協議をした場合の相続も、特別寄与の規定は適用されません。

特別寄与料を請求できる人は?

改正民法1050条1項によると、被相続人への特別の寄与を認められ、相続人に対して特別寄与料の支払請求ができるのは、被相続人の親族となっています。親族とは民法725条に規定されており、

  1. ① 6親等内の血族、
  2. ② 配偶者、
  3. ③ 3親等内の姻族

です。この親族の関係は、相続が発生した時点で存在していなければならないと解されます。

特別寄与者となることが想定されているのは、相続人の嫁です。

嫁は姑の介護を懸命にしても相続人ではありませんので、遺産を受け取れません。

前述の裁判例でも嫁の夫の履行補助者として間接的にしか寄与は認められていませんでした。

仮に姑に娘がいれば、その娘が何の介護をしていなくても相続人なので遺産を相続することを考えると、不公平です。そこで姑と親族関係のある嫁(1親等の姻族)に特別の寄与を認めて直接遺産から相続人に対して金銭を請求できるようにしたのです。

なお、被相続人と親族関係のない内縁の配偶者、友人やご近所さん等の他人は、親族ではないので、特別の寄与に相当する行為をしたとしても民法1050条により特別寄与料は請求はできないことになります。

この場合は事務管理や不当利得の請求が可能か検討するしかないでしょう。

また、相続放棄をしたり、民法891条の相続欠格事由に該当した者、あるいは廃除によって相続権を失った相続人は、民法上自ら相続を放棄したり、また相続資格をはく奪されているわけですから、当然のことながら特別の寄与による請求はできません。

ご相談は、お気軽にご連絡ください

ご相談の内容が「相続に関する相談」である場合は、その旨をお伝えください。(ご相談の流れ

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

営業時間のご案内

9:00-18:30

9:30-17:00

17:30-21:00

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)