被相続人:Aさんの父
相続人:Aさんの母、Aさん、Aさんの妹
依頼者:Aさん
Aさんは、父親が亡くなった後、母親から、母親が全て相続する内容になっている遺言書を見せられ、遺留分に関する提案を受けました。
しかし、その内容が合っているのか分からなかったことと、他に自宅が共有になっていたことから、全体的な解決方法を相談するため、弊所にご相談にいらっしゃいました。
弊所では、共有物の問題と遺留分を別々に解決することも視野に入れつつ、交渉を行い、共有物に関しては持分の買取りで解決し、遺留分に関しては、遺産を調査の上、争い違った点に関して中間的な金額とする遺留分侵害額を支払ってもらうことで、解決をすることができました。
約6か月
遺産の問題になりますと、事実関係がはっきりせず、金額に争いが生じることもあります。
また、不動産の評価額で争いになることもあります。このような場合、双方の主張額の中間値で解決提案をすると、意外に解決されることもあります。
事務所外観
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一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
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