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相続にあたって知っておきたい、生命保険の取扱い

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死亡保険金は、残された家族の生活保障という目的を持つ遺産のため、一定の範囲内(500万円×法定相続人数)であれば、非課税とされています。

そのため、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます。)が節税対策等も兼ねて、生命保険に加入している場合は多いと思います。

では、残された遺族(以下「相続人」といいます。)としては、生命保険をどのように処理すればよいのでしょうか。

生命保険は、受取人の指定等により取扱いが異なりますので、以下で紹介していきます。

生命保険と遺産分割

1.「特定の相続人」が受取人として指定されている場合

ア 生命保険と相続

受取人が相続人に指定されている生命保険は、受取人固有の財産となりますので、被相続人の遺産とはいえず、遺産分割の対象とはなりません。

イ 生命保険と特別受益①(裁判例の紹介)

もっとも、遺産分割にあたっては、特別受益という制度があります。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から遺贈を受けた場合や婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた場合に、当該財産を相続財産に加算して計算をする制度です(民法903条1項)。

死亡保険金が、この「特別受益」に該当するかどうか争われた判例として、最判平成16年10月29日決定があります。

当該決定では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存在する場合」には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるのが相当であると判断しています。

そして、当該決定では、かかる特段の事情の有無に関する判断要素として、①保険金の遺産の総額に対する比率を基準としつつも、それだけでなく、②一緒に住んでいたかどうか、③被相続人に対し介護等でどれだけ貢献をしていたのか、④保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人はどのような関係にあるのか、⑤各相続人の生活実態はどうだったのかなどの事情を挙げています。

したがって、かかる事情を総合的に考慮し、死亡保険金が相続財産に含まれるかどうかが判断されることになります。

なお、一般的には、遺産総額の6割を超えると持戻し(被相続人の財産として、各相続人の相続分に加える計算のこと)の対象となる傾向があるとの指摘もあります。

ウ 生命保険と特別受益②(持ち戻し免除の意思表示)

上記特段の事情が存する場合にも、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしている場合には、相続財産に含まれないことになります。

かかる持ち戻し免除の意思表示は、黙示的なものでもよいと解されていますが、どのような場合に持ち戻し免除の意思表示がなされたとみなされるかは、個々の事情により判断されることになります。

2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合

この場合、保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人に属すると解されています。

そのため、各相続人が、各自の相続分に従い、保険金請求権を取得することになるため、遺産分割の対象とはなりません。

3.「被相続人」が受取人に指定されていた場合

被相続人が受取人として指定されていた場合、被相続人はすでに死亡しておりますので、死亡保険金を受け取ることができません。

この場合、保険金請求権は、いったん被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継されると考えられておりますので、遺産分割の対象になることになります。

4.受取人が指定されていなかった場合

保険約款には、受取人が指定されていなかった場合に、誰が受取人になるか定めているものも多くあります。

保険約款において、「被相続人の相続人に支払う」旨規定されている場合には、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、「2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合」と同様に、遺産分割の対象にはなりません。

したがって、被相続人が受取人に指定されていた場合には、保険約款の確認が大切になります。

生命保険と相続放棄

では、相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができるのでしょうか。

こちらも受取人が誰に指定されているかによって異なります。

単純承認をしたとみなされた場合には、相続放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。

⑴ 相続人が受取人として指定されている場合

この場合、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができることになります。

⑵ 受取人が単に「相続人」と指定されていた場合

この場合、保険金請求権は、保険契約に基づいて、保険金請求権発生時における契約者の相続人たるべき個人に属すると解されており、死亡保険金は、相続財産を構成しないため、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができることになります。

⑶ 「被相続人」が受取人に指定されていた場合

注意が必要なのが、「被相続人」が受取人として指定されていた場合です。

この場合、保険金請求権は、いったん被相続人に帰属し、相続財産として相続人に承継されると判示している裁判例もあります。

つまり、理屈上、相続財産を受領し、処分したことになりますので、単純承認したとみなされる可能性があります。

すなわち、この場合には、相続放棄をすると、死亡保険金は受け取ることができないということになります。

⑷ 受取人が指定されていなかった場合

保険約款において、「被相続人の相続人に支払う」旨規定されている場合には、死亡保険金は、相続人の固有の財産となりますので、「2.受取人が単に「相続人」と指定されていた場合」同様、死亡保険金を受け取り、これを処分したとしても、単純承認したとはみなされません。

すなわち、この場合、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができることになります。

さいごに

以上のとおり、生命保険の取扱いは一様ではありません。

被相続人の遺産の中に生命保険が含まれている場合には、「受取人が誰に指定されているか」「保険約款ではどう規定されているか」を必ず確認するようにしましょう。

万一、受取人が「被相続人」に指定されているにもかかわらず、それを受け取り、処分をしてしまうと、後に相続放棄をしたくてもできなくなってしまう可能性が高いのでご注意ください。

不安がある場合には、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。

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