弁護士 杉浦 恵一
遺産の中に預金がある場合、以前は、自分自身の法定相続分に当たる範囲で、金融機関に対して払い戻し請求をすることができました。
通常は、金融機関は、預金の名義人が死亡したことを知ると、いったんは預貯金口座を凍結し、出し入れできないようにしていました。
しかし、以前は、金融機関に請求したり、裁判を起こして判決を得ることによって、自分の法定相続分に当たる部分だけ、遺産分割協議をしなくても払い戻しすることが可能でした。
相続税を申告・納税しなければならない場合で、遺産の中に預貯金があるが、自身に現預金がないといった、一定の期限までに一定の現金が必要な場合、この制度を使って、預貯金を一部だけでも払い戻すことがありました。
しかし、最高裁の判例で、このような扱いが見直され、金融機関の預貯金は遺産分割協議を経なければ分割できないことになりました。
そのため、以前のように、遺産分割をしていない状態では、金融機関に対して、自身の法定相続分の分だけ預貯金の払い戻しを請求しても、金融機関は応じなくなりました。
このような変更がありましたが、やはり葬儀費用や相続税の納税資金など、遺産分割前に現金を必要とする状況は有り得ます。
遺言を作っていたり、生命保険で準備していたりなど、何らかの準備をしていなければ、支払いができずに困る相続人が出て来るのではないでしょうか。
このような場合に対応するため、現在、法制審議会では、一部分割を明文化することを検討しているようです。
一部分割とは、遺産全体を同時に分割(取得者を決める)のではなく、一部の遺産だけ分割し、残った遺産は別に協議を続けるという仕組みです。これは、これまでも可能でしたが、このような制度を明文化するようです。
また、これ以外にも、仮払い制度を新設することを検討しているようです。仮払い制度は、今のところ、相続人全員の合意がなくても、一定の条件を満たせば、仮払いの対象となる預金の3分の1のうち請求者の法定相続分に当たる部分を仮に支払われる、という制度のようです。
一部分割は、これまでも行われてきたことですので、明文化されても大きな影響はないと考えられます。
仮払い制度は、認められる条件次第にもよりますが、遺産分割の手続きに大きな影響を与える可能性があります。
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