相続に強い名古屋市の弁護士の遺産分割,遺留分,遺言,相続税の相談|愛知県

弁護士法人 名古屋総合法律事務所の相続分野専門サイト

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

フリーダイヤル0120-758-352

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。
  • 相続トップ
  • 相続教室
  • 老人ホームの高齢者とNPO法人の贈与契約に、金融機関が「待った!」公序良俗違反を訴えた事例

老人ホームの高齢者とNPO法人の贈与契約に、金融機関が「待った!」公序良俗違反を訴えた事例

弁護士 杉浦恵一

贈与が「公序良俗に反する」との判決が出た

2021年1月28日、名古屋地方裁判所岡崎支部で、

贈与契約に基づく預金の支払請求が、「公序良俗に反して無効」と判断される判決が出された

という報道がありました

裁判所

「公序良俗に反して無効」という判断は、最後の手段のようなところがありますので、どのような理由で無効となったのでしょうか。

まず、民法では、第90条で

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

と定められています。

具体的に何が「公の秩序」であり、「善良の風俗」なのか特定するのは難しいところですが、裁判官の社会通念に反する場合と考えておけばいいのではないかと思われます。

「権利の濫用(らんよう)」で無効もありうる

同じような規定として、民法では、第1条3項で

権利の濫用は、これを許さない。

この規定を用いて、権利濫用により無効とされることもあります。
この規定は、一応は権利はあることが前提になってはいます。

民法第1条の1項では、

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

とされ、
同じく2項では、

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

とされています。

権利があっても、公共の福祉に適合しなかったり、不誠実な権利行使は、濫用とされる可能性があることに注意が必要です。

今回の判決では、民法第90条が適用されたようです。

どういった事案でそうなったの?

今回の事案をみますと、報道では、身元保証契約を請け負うNPO法人金融機関が争った事案のようです。

高齢者と介護者

このNPO法人は、
社会福祉協議会が運営していた養護老人ホームに入所中の高齢者と身元保証契約を締結。
その翌月には、『死後に不動産を除く全財産を贈与する』という契約を締結したそうです。

この高齢者が亡くなったため、NPO法人は、
「死後に不動産を除く全財産を贈与によって受け取った」ということで、
金融機関に対して預貯金の全額の支払いを求めて、訴訟を提起したようです。

死後に贈与するという契約は、いわゆる「死因贈与契約」だと考えられます。

民法では、第554条で、

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

と規定されていますので、亡くなった後に効力を生じる贈与契約も、それ自体は有効です。

NPO法人が死後に全財産を譲り受けるという契約を結んでいた

今回、なぜ金融機関が支払いを争ったのか、他の遺族(相続人)がいるのかどうかは、定かではありません。

遺言執行者

NPO法人からの請求を棄却した裁判官の判断では

裁判長
  • この死後に全額を贈与する契約が不必要であること
  • 契約の内容が不明確であること
  • 死後事務処理の費用が50万円ほどなのに、預金全額を受け取るというのは対価性に欠け、「暴利と言わざるを得ない」こと
  • 入所していた養護老人ホームの入所者の半数以上がこのNPO法人と身元保証契約を結んでいること
  • NPO法人の代表者の配偶者が、社会福祉協議会を指導する立場の市職員だったこと

を指摘し、契約の背景には、市や社会福祉協議会、NPO法人との癒着構造が認められると指摘したそうです。

法律的には認められた行為

説明

民法では、『死亡を効力発生とする贈与』も認められています。
死後の贈与自体は有効な法律行為です(その行為自体が効力を生じないというものではありません)。

そのため、なぜこの判決では、請求が棄却されたのかはっきりとはしませんが、報道されていない事実があったように思われます。

贈与が無効になるのは特殊な事例。NPO法人は控訴の意向

例えば、他に相続人がいて、死因贈与を争っていたような場合には、金融機関としては、リスク回避のために争わざるを得ないでしょう。

今回の判決は、かなり特殊な事例だと思われます。
よほどのことがなければ死因贈与は無効とはなりにくいと思われます。

例えば公正証書遺言で遺贈をしていたら、無効とは言われなかったように思われます。

夫婦

NPO法人は控訴する意向だとのことですので、控訴審がどのようになるか注目されます。

相続に関することならどんなことでもご相談ください。 初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 | 平日・土日祝 6:00~22:00 相談の流れはこちら

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 タッチすると電話がかかります! | 平日・土日祝 6:00~22:00

名古屋総合法律事務所の詳しい情報はこちら

電話・オンライン相談はじめました

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:00
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

サブコンテンツ

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合法律事務所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

予約受付時間
平日・土日祝6:00~22:00
初めての方専用0120-758-352|TEL 052-231-2601/FAX 052-231-2602

税理士法人名古屋総合パートナーズはこちら

TEL. 052-231-2603 FAX. 052-231-2604

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮駅前事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産 ■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町) 愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町)) 三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)) 三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市) 静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)