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相続時精算課税制度を使用した生前の相続対策

会社の経営状態が思わしくない中、相続時精算課税制度を使用した生前の相続税対策を行うことにより、会社は倒産し負債が残ったものの、子供に財産を残すことができた事例

六法

経営されていた会社の経営状態が思わしくない中、経営者であるAさんは、いくらかの現預金を持っていたので、当事務所の協力税理士とチームを組んで、 相続時精算課税制度を使って子に贈与しました。

その後も経営状態は思うように改善することはありませんでした。結局会社は、不況で倒産してしまいました。
Aさんは、会社の借入などの担保提供をし、また保証人になっていました。担保物件を任意処分しても債権者に債権が残りました。債権が残った2件については、保証の効力に問題があり、争う余地がありました。1件については、粘り強く交渉して、債権放棄をさせることに成功しました。
その後Aさんは亡くなり、子は相続放棄をしました。結果的には、2件の保証については、法的係争になることなく、この2社は損金処理をして終わりました。

相続時精算課税制度は、将来負債が発生するリスクへの対処として大変有用ではありますが、詐害行為取消権(民法第424条)との関係でその使い方が大変難しい制度ですので注意が必要です。経験豊富な当事務所にご相談下さい。


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