全文を自分で手書きしなければいけない→大変
遺言書を自分で保管→紛失、偽造の危険
改正1 遺産目録を手書きしなくてもよい(パソコン・通帳の写し等も可能に)
改正2 遺言書を法務局で保管してくれる
既に施行されています!
※遺言書が平成31年1月19日以後に作成されている必要があります。
遺言書は、「すべての財産を妻に相続させる」という簡単な内容でもいいのですが、遺産の具体的な内容まで書いてあげた方が親切です。また、少し複雑な内容の遺言書ですと、遺産の内容を書く必要が出てきます。この遺産の内容をまとめたものが遺産目録になります。
遺産の内容を一覧にしてもいいですし、別紙1、別紙2として、通帳の写しをつけるなどしてもいいです。
遺言書の書き方として、
遺言書の本文の中に遺産目録を入れ込む書き方(①)
本文と遺産目録を分ける書き方(②)
があります。
本文は手書きで書く必要があります。
遺産目録は、パソコン、代筆、通帳の写し、登記の写し等どんなものでもよい。
手書きで署名押印する
全ての遺産目録に署名押印
裏面もあれば、裏表すべてに署名押印
訂正の仕方は、本文と同じ
本文と一体となるように保管しておく←綴じたり、割り印までは、求められていない
自筆証書遺言を法務局が保管してくれることになりました。
遺言書保管法で大枠が決まっていますが、今後、政令で詳細が決まる予定です。
http://www.moj.go.jp/content/001263530.pdf
遺言書原本と遺言書の基本的なデータを、法務局で保管してもらえます
遺言書の形式的要件をチェックしてもらえるようになります
遺言者死亡後は自筆証書遺言の検索ができます
検認が不要
遺言書保管制度を利用した遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
手間 | ◎一人で作成できる | △公証人の関与が必要 |
作成費用 | ◎無料 | ×手数料が必要 |
秘密性 | ◎一人で作成できる | 〇証人が2名必要。証人を公証役場で用意してもらえば、関係者への秘密性は保たれる。 |
内容のチェック | 〇形式的要件のみ | ◎一応、内容の確認もしてもらえる |
保管 | ◎法務局 | ◎公証役場 |
保管料 | 〇必要(金額は未定) | 〇必要(作成費用に含まれる) |
偽造の恐れ | ◎なし | ◎なし |
検索システム | ◎あり | ◎あり |
検認 | 不要 | 不要 |
自筆証書遺言は、手軽に作れますので、ぜひ活用していただきたい遺言書ではあります。今後は、遺言書保管官が遺言書の形式的なチェックをしてくれますので、より、使いやすくなることと思います。
しかし、一方で、自筆証書遺言の有効性をめぐる争いは絶えません。
一番よくある争いは、遺言者の遺言能力についてです。例えば、遺言者が遺言作成当時、認知症で、自分の意思で遺言を書くことができなかったのではないかと疑われる状況であったにもかかわらず、遺言書が作成されていた場合などに、そういった問題が起きてきます。
この点、公正証書は、作成時に公証人が関与しますし、証人2人が立ち会いますので、その有効性を一定程度保証してくれます。そういった意味では、遺言者が高齢の場合には、遺言書は、公正証書で作成しておくのが無難であるといえます。
また、有効な遺言書があっても、その遺言書をもって、登記や銀行の手続きができなければ意味がありません。銀行では、少しでも内容に疑義を生じさせるような遺言書の場合、結局、相続人全員の印鑑を求めてくることがよくあります。
そういった意味でも、プロが作る公正証書遺言は、これらの問題を事前に防止してくれる可能性は高いといえます。
遺言の種類にかかわらず、中途半端な内容の遺言書は、かえって争いを巻き起こします。遺言の種類、遺言の書き方で悩まれている場合は、事前に、専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。
①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者の所有数する不動産の所在地の①~③を管轄するいずれかの法務局に預けることができます(遺言書保管法第4条第3項)。
今後、法務省令で様式(大きさ等)が定められる予定です。なお、保管する遺言書は、遺言書保管官が形式をチェックしますし、画像をデータ化しますので、封筒に入れてはいけません。(遺言書保管法第4条第2項)
遺言書が、民放968条の自筆証書遺言の形式的要件を満たしているか否かの外形的な確認をします(遺言書保管法第1条、第4条第1項)。また、遺言書は、本人しか持参できませんので、本人確認を行います(遺言書保管法第5条)。
できません。必ず本人が行う必要があります(遺言書保管法第4条第6項)
遺言者の脂肪の日から相続に関する紛争防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間、保管してもらえます。具体的な期間は、今後政令で定められる予定です。
遺言書の検索は、遺言者死亡時から可能です(遺言書保管法第10条)
遺言者が死亡していれば、誰でも、遺言書の検索はできます。ただし、遺言書が保管されていた場合に、遺言書保管事実証明書が発行されるのは、相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人のみです。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
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