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遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

相続登記に必要な書類

相続登記においては非常に多くの書類を揃える必要があります。

  • 被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など
  • 相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
      ※ 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です
  • 被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など
      ※ 本籍地の記載のあるものが必要です
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 不動産登記簿謄本(法務局)
      ※ 物件の所在が分かる資料(権利証・納税証明書等)があればこちらで取得します
  • 不動産評価証明書(市区町村役場)

当事務所にご依頼いただければ、依頼者に代わってこれらの書類を取得いたします。

  1. 遺言書による遺産分割(指定分割)の場合
     ・遺言書(公正証書遺言および法務局保管制度を利用した自筆証書遺言でない場合には家庭裁判所の検認手続きが必要)
  2. 遺産分割協議(協議分割)による場合
     ・遺産分割協議書
      ※ ご依頼いただければ、当事務所にて作成いたします。相続人全員の押印が必要となります
     ・相続人全員の印鑑証明書
  3. 調停による遺産分割(調停分割)の場合
     ・調停調書
  4. 審判による遺産分割(審判分割)の場合
     ・審判書および確定証明書

調停分割、審判分割の場合の注意点

遺産分割の調停や審判により遺産分割の内容が確定した場合には、調停調書や審判書を用いて登記手続をすることができます。原則として他に戸籍謄本等は不要となります。

実際に、調停調書や審判書を用いて登記ができるか否かについては、最終的には法務局で登記申請が受け付けられるかにかかってきます。

そのためには登記手続ができる内容の文言が記載されている必要があります。調停条項等の文言を定めるに当たっては、十分に注意が必要です。
⇒ 詳しくは遺産分割の調停と審判 登記義務を定める場合をご覧ください

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