遺産の中に預貯金がある場合には利息が、上場株式等の有価証券がある場合には配当金が、賃貸マンションなどの収益不動産がある場合には賃料が発生します。
このような利息、配当、賃料などは、民法上、「果実」と呼ばれます。
こういった果実は、相続開始後に生じるものは、遺産そのものではありませんが、遺産があることにより発生している以上、遺産分割と無関係ではいられません。
では、このような果実は、遺産分割の対象になるのでしょうか。
過去の裁判例では、例えば不動産から生じる賃料について、相続開始から遺産分割が成立するまでの間は、相続人の共有になっているため、この期間に発生したものは各相続人がその相続分に応じて単独の債権として分割して取得するとされています(最高裁判所 平成17年9月8日)。
このような判断がありましたので、遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるとされていますが(民法904条)、相続開始後、遺産分割成立までの間の果実については、後で誰が取得するように決まったかとは関係なく、法定相続分に応じて分けられてしまうことになります。
以上のように、果実は、遺産分割の対象ではありませんが、当事者の合意によって遺産分割の対象にすることは可能です。
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