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遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

幸田町の遺産相続・分割・遺留分・相続税申告・遺言などの相続対策で悩む皆様

幸田町の遺産相続・分割・遺留分・相続税申告・遺言の相談例

  • 「父が亡くなりました。亡くなる1年前に再婚していました。死亡直前に預金から多額の出金があり、遺産分割でもめています。どうしたらいいですか?」
  • 「母方の祖父が自宅を孫の私に残したいと言っています。父の兄弟仲は良くはありません。遺言がいいのでしょうか。わからなくてこまっています。」
  • 「遺産分割がまとまりませんし、相続財産の範囲で争いになっています。相続税申告はどうしたらいいのでしょうか?」
  • 「父が長男に財産全部を残すという遺言を残して亡くなりました。姉妹の私たちはどうしたらいいのですか?」

幸田町の皆様から相続に関して多くのご相談をいただいております

「悩むより、早い相談を!」

相続分野の相談は、期限がある分野にわたる事が多いです。
相続放棄などは3か月、相続税申告は10カ月、遺留分侵害額請求は1年などです。
相続放棄の申述期限の直前でのご相談、相続税の申告期限の直前での遺産分割の相談などは、大変難しい案件となり、対策が限られるなどして相談者様、ご依頼者様の負担も大きくなります。

弁護士法人名古屋総合法律事務所のご紹介

弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、JR岡崎駅近くにあり、幸田町からの交通が便利です。

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、年間200件の全国トップクラスの相続相談実績があり、弁護士10名・税理士6名・司法書士3名・社会保険労務士3名が専門チームが業務にあたります。
相続税申告と相続税節税対策などの税務を扱う相続税専門税理士、遺言、家族信託、生前贈与などの生前相続対策と相続登記,信託登記など登記を扱う相続専門の司法書士、障害年金,遺族年金などを扱う社会保険労務士の4士業が、チームで幸田町の皆様の相続・相続税・不動産問題の問題をワンストップで解決します。

弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】は、水曜夜間,土曜相談を実施しております。
また、費用は、遺産分割、遺留分侵害額請求は、着手金10万円から、また低額な報酬となっております。
弁護士法人名古屋総合法律事務所【岡崎事務所】に、お気軽にご相談ください。

岡崎事務所へのアクセス

幸田町の地図

住所:愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
最寄り駅: JR東海道本線岡崎駅 徒歩5分
岡崎市シビックセンター・岡崎合同庁舎南
最寄りのバス停: 名鉄バス「岡崎市シビックセンター」 徒歩1分

【参考資料】幸田町にまつわる統計

人口の状況

平成30年4月1日現在の幸田町の人口
総人口41,296人 男20,918人 女20,378人
出典 幸田町HP

●人口・世帯数の推移(男女別・性比)
幸田町の人口は3万人台を推移していますが、徐々に増えつつあります。それに伴う男女比の偏りも無く、ほぼ均等です。世帯数は微増微減を繰り返しています。

人口の状況
総人口(人) 男(人) 女(人) 性比
(女性100人当たりの
男性数:人)
世帯数(戸)
平成28年 40,345 20,403 19,942 102.3 14,227
平成27年 39,549 19,897 19,652 101.2 13,693
平成25年 39,384 19,853 19,531 101.6 13,256
平成23年 38,393 19,304 19,089 101.1 12,839
平成21年 37,858 19,093 18,765 101.7 13,267
平成19年 37,106 18,774 18,332 102.4 12,676
平成17年 35,596 18,002 17,594 102.3 11,715

出典「愛知県衛生年報」

●年齢階級人口
幸田町の年齢階級人口に、男女の偏りはほぼありません。0-14歳、15-64歳の層を見ると男性の方が少々多く、65歳以上ではそれが逆転しています。

年齢階級別人口(2017年10月1日)
総数(人) 男(人) 女(人)
0-14歳 6992 3565 3427
15-64歳 25504 13256 12248
65歳以上 8534 3931 4603
総数 41030 20752 20278

幸田町ホームページより

出生・死亡の状況

出生・死亡の状況 平成28年
総数
出生数 411 218 193
死亡数 282 148 134

出典「愛知県衛生年報」

相続税の申告等状況

平成27年相続税
平成27年中に相続が開始した被相続人から財産を取得した者について

岡崎税務署 管轄区域 岡崎市と幸田町です。

申告状況
相続人の数 課税価格 被相続人の数
1,522人 74,264,280千円 586人
課税状況
相続人の数 課税価格 被相続人の数(A)
1,279人 68,060,664千円 466人
納付税額
相続人の数 金額(B) 相続税が課税される被相続人1人当り納税額(B/A)
1,102人 7,563,886千円 6,863千円

実際の相続問題解決事例をご紹介

死亡した叔母の遺言書で、遺言執行者に指定されていた事例

●依頼者と事例の概要

依頼者のAさんの叔母が亡くなり、公正証書の遺言書が残されました

遺言書の内容は、 「Aさんに全財産を包括遺贈し、遺言執行者もAさんを選任する」 というものでしたAさんは、遺言の執行や相続の手続きのやり方が分からなかったため、 相談にいらっしゃいましたお話を伺い、当事務所では遺言執行代理業務を受任しました。

●解決の内容

受任後、まず相続人がどれだけいるのか、確定を行いました。 叔母の兄弟は、養子縁組していたり、既に亡き人で代襲相続になっていたり 相続人の関係は複雑化していました

戸籍などを追うなどして調査をし、結果相続人が20名にのぼることが分かりました

判明した相続人全員に、遺産目録などを送付し 遺言書の内容や遺産の状況等について理解いただくため、説明を行いました

その後、銀行預金の相続手続きも並行して行いました。 「業務終了のお知らせ」を各相続人に送達し、遺言執行代理としての業務を全て完了させました。

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