夫が亡くなった時、のこされた妻は、一緒に住んでいた夫名義の家にそのまま住み続けることができるでしょうか?
「配偶者居住権」とは、
① 亡くなった人(被相続人)の所有する居住建物に住んでいる配偶者が、
② 亡くなった人(被相続人)の相続開始後も、
③ 配偶者のために居住建物の所有権を取得するのではなく、
「処分権限のない使用収益権限のみを取得する」ことにより、
④ 遺産価値を収縮させた居住権を確保させ、
収縮させた遺産価値の分金銭を取得することができる制度です。
配偶者居住権の成立要件は下記の2つです。
1 | 配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していたこと |
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「配偶者」には内縁の配偶者は含まれません。
目的となる「建物」は、相続開始時、被相続人の相続財産(生前所有していた)でなければならず、被相続人が借りていた建物は含まれません。
また被相続人が建物の所有権を単独でなく共有持分を有していた場合は、被相続人の配偶者(以下、「配偶者」)との間で共有している建物以外は「建物」に含まれません。
「建物」が店舗兼住宅であった場合も店舗部分も含めて建物全部に配偶者居住権を取得できます。
「建物」の一部が相続開始前から第三者に賃貸されていた場合、配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の相続開始後の建物所有者(以下、「建物の所有者」)との関係では、第三者に賃貸されている部分も含め、建物全部について使用収益できる権利を取得します。
ただ相続開始前から賃貸している賃借人は賃貸人たる地位を承継した建物所有者に賃料を支払います。
「居住していた」とは配偶者が被相続人の建物を生活の本拠としていたこと、です。
配偶者の住民票上の住所が居住建物にあるだけでなく、実質的に判断されます。
例えば、相続発生時に施設や病院に入所・入院していて、実際に住んでいなかったという場合は原則「居住していた」となりません。
しかし、配偶者の家財道具が建物に残してあり、入院が一時的で建物に帰ることを予定していれば「居住していた」ことになりえます。
2 | その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈、死因贈与がされたこと。 |
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「死因贈与」は改正民法第1028条には規定はないですが、民法第554条によりその性質に反しない限り遺贈の規定が準用されることとなっています。
「遺産分割」には遺産分割の審判も含まれます。
または
は、仮に他の相続人が反対していても配偶者居住権を取得可能です。
遺言書で配偶者居住権を相続させる、という条項があっても配偶者に配偶者居住権を取得させることはできず、その条項は無効です。
但し、遺言者が無効の遺言書を作成したとは考えにくいので、配偶者居住権を遺贈をしようとした、と解釈できないかを検討することになります。
相続で、住みなれた家に住めなくなるのは困りますよね。
義理の家族との話し合いも、気を使ってしまいますよね。
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