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企業オーナー・後継者

会社分割・株式譲渡と遺言による生前の相続対策

会社分割・株式譲渡と遺言により、生前の相続対策を行ったことで、争いなく遺言執行ができた事例

ご相談内容

小規模ながら優良な会社の代表者が亡くなられました。 親族・税理士などが、言葉巧みに夫を亡くした妻に働きかけをしてきました。

解決のご提案と結果

相談風景

奥様からご依頼を受けた当事務所は、争いを防ぐ相続対策として、会社を 事業会社と不動産所有会社に分割しました。具体的には、新設会社を事業会社として、既存会社を不動産所有会社として、既存会社から新設会社に営業譲渡をしました。

将来、株式評価が上がり続けることが見込まれる事業会社の株式の大半を妻に割当てた後に、妻が望んでいた意中の事業承継予定者に、関係者に内密に 株式譲渡しました。(当事務所の協力税理士に依頼して、税務上、株式譲渡益を申告・納税し、その後実質課税の原則により実体に則した正しい申告を続けました。)
これは、相続対策として、大きな成果を上げました。なぜなら、その後奥様が亡くなられた際に残された相続財産は、自宅などの不動産と既存会社の株式と、自宅建築のためにかかったかなり多額の借入金だったからです。約20年の間に評価が著しく高くなっていた事業会社の株式は、代表者の妻が自身の相続の際に行った相続対策により、自分が亡くなった後には、相続財産にはならなかったのです。
もちろん争いを防ぐため遺言書も作成して頂いておりましたので、遺言執行の手続きを粛々と行いました。


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