生命保険の保険金が遺産に含まれるかどうかは、争いがあります。
その理由として、生命保険金は、一般的に、保険の被保険者(ここでは被相続人だとします)が亡くなることによって発生するためです。
亡くなることによって発生する権利であれば、被相続人の生きている間に発生した財産かどうかは疑問があります。
この点について、過去の裁判例では、生命保険金は、あくまで保険会社との契約に基づいて受取人に支払われるものであるため、遺産には該当しないと判断されています。
具体的には、相続人の中から特定の人を保険金受取人に指定した場合(最高裁判所 昭和40年2月2日判決)、受取人が相続人とされていた場合(同左)、受取人の指定がないものの、そのような場合、約款では相続人に支払われることになっていた場合(最高裁判所 昭和48年6月29日判決)、保険会社との契約に基づく給付であって、遺産ではない、つまり遺産分割の対象にはならないとされています。
ただ、保険金といっても、死亡保険金だけでなく、満期保険金もあります。
満期保険金は、一般的には被保険者に返還される性質のものですので、満期が到来した後に被相続人が亡くなった場合、生前から満期金を受け取る権利がある以上、これは遺産に含まれ、遺産分割の対象になると考えられています。
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