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Q3 相続紛争の最近の特徴は?

Q4 ズバリ教えて!よくある質問! 相続トラブルは昔からあると思いますが、トラブルがあったケースで最近の特徴といえるケースは何ですか? A3 紛争事件の最近の特徴は? いわゆる「お家制度」の崩壊 - 遺産の少ない事案でのトラブル - 名義預金の取り扱い - 不動産と介護問題 遺産分割事件のうち調停成立件数(「分割しない」を除く)遺産の内容別資産の価格別件数 司法統計より 遺産分割事件のうち調停成立件数(「分割しない」を除く)遺産の内容別資産の価格別割合 司法統計より

動画内容

中野
浅野弁護士、いわゆる「お家制度」の崩壊、大井弁護士、遺産の少ない事案でのトラブル、森山税理士、名義預金の取り扱い、樋田店長、不動産と介護問題、という回答が出ております。
浅野弁護士
今から30年位前、浅野が弁護士登録をしたころは、名古屋の中心部の商家とか近郊の農家では長男が後を取ると、長男が相続するということが一般的でした。しかし、現在名古屋郊外の市街地の商家でも、あるいは名古屋近郊の農家でも、ほとんどが法定相続分による男女平等の遺産分割要求が行われております。

そういう点では、相続案件というのは、かつてより今では分け方の問題であって、昔ほど逆にもめないと言えばもめないわけです。しかしこの社会の変化についていくことのできない男性、俺は長男だからたくさんもらって当然だと思う人がいまだに多くいる、ということが今相続のトラブルの大きな原因だと思います。
中野
似たような回答なので、樋田店長にお願いできますか。
樋田店長
私は、不動産と介護問題と書かせていただきました。

いま、浅野先生がおっしゃった内容にとてもよく似ているのですが、やはりお家制度の崩壊に似ているのですが、今まではやはり不動産は長男の方がそのまま相続されるというケースが大かったのですが、最近ではやはりご兄弟、二男の方であっても次女の方であっても相続権を主張される方が増えています。

また、長男は面倒見ないけれども長女の方が面倒見るから、私の方が面倒見ているから私の方がよりもらって当たり前でしょという風にもめている、というのが現状のトラブル事案として、我々の方に来るトラブルとしては多いと思っております。
森山税理士
名義預金の取り扱いという風に回答させていただきました。

名義預金とは、お亡くなりになった方が、そのご家族の名義で所有される預金のことをいいます。生前に、もしこのお亡くなりになるであろう方が、そのご家族の方に贈与をしたとするならば、その預金は本来そのご家族の方の財産となります。

しかし、今私が申しあげました、この名義預金といいますのは、あくまでもお亡くなりになった方の財産でございます。ですので、この名義預金というものは、相続税の課税の対象となるものでございます。このように、名義預金にかかわらず、本来どの方の財産であるのか、その財産の所有にかかわる問題が多いように思われます。

もし今このお話をお聞きになられて、名義預金などの存在にお心当たりのある方がございましたら、できるだけ早く弁護士または弁護士等々の専門家にご相談をされることが後々のトラブルを事前に防ぐことになると思っております。
大井弁護士
私の回答は、遺産の少ない事案でのトラブルという風に書かせていただきました。実際相談を受けている立場としても、遺産の少ない方ですが相談にいらっしゃるという方が増えているように感じております。

実際、裁判所のデータでも、そういったデータが出ておりまして、これが司法統計からとった裁判所に調停で持ち込まれて調停が成立した件数です。ご覧いただくと、まず総数で見ると平成12年に出ている数字と平成 24年度に出ている数字を見ていただくと、全体として遺産の争いが増えているということなのですけれども、遺産の価格一千万円以下の部分をみていただくと、平成12年と平成24年を比較すると、2倍以上に増えております。

これを視覚でわかりやすく見ると、次のページの割合で行くと、平成12年と平成24年を比べると一千万円以下、五千万円以下でしめる事件の割合、特に最近の平成 24年の方を見ると、 75%にのぼります。ご老人の方ですとか、ご年配の方と事件とかかわりなくお話しさせていただくと、うちに遺産は少ないから、息子たちの仲良いからもめませんと、よく耳にするのですけれども、現に裁判所に持ち込まれている件数をみると、少ない遺産の数の紛争が増えている。

この原因は何かといいますと、おそらくなんですが、ネットの発達により皆さんの権利意識が高まったということだと思います。インターネットを開けば相続分、遺留分、などといった相続人の持っている権利の解説がどこからでもとれる時代になっております。そうすると、僕にも遺産を取る権利があるのだな、ということを知った方々が、たとえ少額であっても、何としても遺産を少しでも一円でも多く取りたいと、いうことで紛争に持ち込むケースが増えているのだと思います。
中野
ありがとうございます。大井さんにここで質問なのですが、少ない額の遺産でもトラブルがあったということなのですけれども、実際額が少ないトラブルではどういった遺産がありましたか。
大井弁護士
最近でいいますと、相談でいらっしゃった方で、遺産の総額でいうと大体300万円くらいの不動産だけしかない、というケースがありました。相続人が4名いらっしゃいました。その不動産の土地がある場所は、神戸です。そうすると、単純計算しても、1人頭75万円程度の価値しか取れない。

そしてこの紛争をうちの事務所にご相談いただくと、最初の着手金だけで30万円、それから神戸に行く出張費用、日当、それから成功報酬をあわせると割に合わないのではないか、ということでご相談の段階で止まったケースがありました。
中野
この質問はこちらで終わります。

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