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相続税と自社株対策

近い将来被相続人となる人が事業をしており、その株式が非上場である場合、場合によっては相続人に多額の相続税がかかることなり、事業の承継そのものが危ぶまれる事態にもなりかねません。

そのための対策として

  1. 自身の持株比率を下げる
  2. 株式等の評価額を下げる

などが考えられます。

自身の持株比率を下げる

贈与の基礎控除額である110万円の枠内で 毎年、次の事業承継者へ株式を贈与または譲渡することで容易にすすめることができます。

株式等の評価額を下げる

まず取引相場のない株式をどのように評価するか簡単に説明します。

取引相場のない株式の評価方法は大きく分けて2種類で、原則的評価方法と例外的評価方法があります。

例外的評価方法とは、支配グループに属さない評価方法なので、会社のオーナーが適用されることはほとんどありませんし、評価額は比較的低い額となります。

ほとんどの場合、原則的評価方法ですが、この方法には、さらに次の2種類の評価方法に分かれます。

  1. 純資産方式
  2. 類似業種比準方式

そして実際の評価をする場合には、会社の規模や株式の支配割合等により、Aにより評価するケースとAとBの併用により評価するケースとBにより評価するケースに分かれます。
純資産方式においては、純資産の絶対額もしくは一株あたりの純資産額を減少させれば、株価は低くなるので以下の方法が効果的です。

また類似業種比準方式においても、「配当」「利益」「純資産」の3つの要素が加味して評価されますので、以下の方法が評価額を下げるのに効果的です。

死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円まで非課税となりますので、相続人にとってメリットがありますし、会社の財産を減らす効果は高いです。

相続に限らず、事業承継のタイミングでもこの方法によって、利益、純資産を減少させて、後継者に株式を贈与または譲渡するには最適です。

役員報酬を定款や株主総会の定める範囲内で期首に増額することにより、利益、純資産を減少させて、後継者に株式を贈与または譲渡します。

保険に加入する場合、単に保険料を多額に支払って、会社にとって利益を減らすという点で効果的ですが、長期平準定期保険や、逓増定期保険、養老保険などは解約返戻金が高額であることが多いので、退職時の運転資金の原資ともなりえる点が魅力です。

会社保有の資産の中には、時価と簿価の間に大きな差があるものがあります。その含み損を売却などによって実現させて利益を縮小させます。
たとえば土地、建物、有価証券、棚卸資産だけでなく売掛金、貸付金なども、法律上の貸倒れという手段で損金を計上させることができます。

また不必要な固定資産も除却して除却損を計上し、利益を減少させます。

例えば、自社の土地に貸しビルやマンションを建てる方法です。これは、わざわざ借入金をして建てても効果があります。
土地の評価というのは、賃貸用建物を建てることによって、評価が大幅に下がるからです。
ただし、会社が課税時期3年以内に取得した建物等は課税時期の通常の取引価額(時価)で評価されてしまうので、早めの対策が必要です。
また、建物は建てたものの、空室になった場合など、管理上のリスクは存在します。

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