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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、生前の贈与を相続と一体としてとらえる制度です。
 
贈与の際には、同制度適用開始以降の贈与を累計した額が一定の控除枠(原則2,500万円を超える部分については一律20の贈与税を支払います。
そして、相続時には贈与済の財産と相続財産とを合算して最終的に精算するというものです。
支払い済みの贈与税は相続税の前払いとして相続税から控除され、払い過ぎた贈与税は還付されます。   
 
相続時精算課税制度による贈与に対し、原則的な贈与税方法である「暦年課税方式」があります。
この方法は、基礎控除が年110万円で、税率は図1のように8段階に分かれます。
もし、基礎控除後の課税価格が4,500万円超の場合ですと、「課税価格×55%-640万円」となります。
 
図1 贈与税の速算表 (親から20歳以上の子・孫・ひ孫などへ贈与した場合)
課税価格 税率 控除額
200万円以下の金額 10%
400万円以下の金額 15% 10万円
600万円以下の金額 20% 30万円
1,000万円以下の金額 30% 90万円
1,500万円以下の金額 40% 190万円
3,000万円以下の金額 45% 265万円
4,500万円以下の金額 50% 415万円
4,500万円超の金額 55% 640万円
 
 

相続時精算課税方式と暦年課税方式の比較

相続時精算課税方式と暦年課税方式の概要を表にまとめました。

相続時精算課税方式と暦年課税方式については、平成25年度税制改正で「贈与税の税率構造」「相続時精算課税の適用対象者の拡大」について改正されました。
Ø  詳しくは 平成25年度改正のポイント をご覧ください
 
2,500万円贈与をうけた場合
■  相続時精算課税方式による相続税
(2,500万-2500万)×20%=0円
■  暦年課税方式による相続税           
(2,500万-110万)×45%-265万=810万5千円
大きな差が発生!
相続時精算課税制度は、暦年課税方式に比べ贈与税の節税になるので、子の名義のマイホームの建設時など、親が子に多額の資金を贈与する際に大変助かります。
 
贈与者が相続税の基礎控除の枠を超える資産を所有しているケースでは、相続時精算課税制度を選択することで、従来の方式で対応した場合に比べトータルの相続税の税金が大幅に増加するということもありますので、必ず節税になるわけではありません。
相続時精算課税制度を選択する場合は、メリットとデメリットをしっかりと比較検討する必要があります。

図2相続時精算課税制度と従来からの贈与課税方式の比較


  相続時精算課税制度 従来からの暦年課税方式
メリ   ッ   ト 生前に高額の贈与を受けても、暦年課税方式における高い率の贈与税課税を避ける事ができる 年毎の分離課税であるため、1年あたりの贈与を少額におさえれば、合算すれば多額になるようなケースであっても、トータルの税金を低くおさえることができる
デ  メ  リ   ッ   ト <1>特定贈与者からの贈与について暦年課税方式における基礎控除(年110万)が使えなくなる

<2>相続時精算課税制度の適用以降の生前贈与は、たとえ特別控除の枠内の贈与であっても、相続時の相続財産に取り込まれて相続税の課税対象となる
生前に高額の贈与を行うと、多額の贈与税が発生する

※相続時精算課税制度を適用し、相続時には贈与済の財産と相続財産とを合算する場合、贈与済財産の評価は贈与時点で評価を行います。贈与済財産が将来値下がりしたときは、結果として相続税の負担が増えることになりますので、注意が必要です。

 

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