弁護士 杉浦恵一
相続の問題・対策を考える上で、養子縁組という方法も視野に入ってきます。
しかし、養子縁組という制度のメリット、デメリットにどのようなものがあるか不明なまま養子縁組を検討している方もいるかもしれません。
まず、養子縁組をした場合、「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」(民法809条)、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」(民法727条)とされています。
養子は養親の嫡出子(=結婚している夫婦間に生まれた子)と同じ身分を取得し、血族間と同一の親族関係ですから、相続であれば、養子と養親との間には相続権が発生します。また、親族と同一である以上は、何かあった際には扶養義務が生じるということになります。
養子縁組は、養親が成年になってからしかできない(民法792条)、養親よりも養子の方が年長であったり、尊属であってはならない(民法793条)、養子は、養親の氏を称さなければならない(民法810条)といった制限があります。
他にもいろいろな制限があり、他の親族に影響を与える可能性もありますので、そういった制限、デメリットがある点には注意が必要です。
また、養子と養親の養親子関係は、血縁関係と違って、解消できる点にも特徴があります。血縁関係は血のつながりですので、解消することはできません。俗に「縁を切る」という言葉がありますが、「縁を切る」というのは法律上の用語ではありません。「縁を切る」と言っても、連絡を取らない等の事実上の手段しか実現する方法がありません。
これに対して、養親子関係は、協議での離縁や、裁判による離縁をすることができます。
養子縁組の解消をするか否かで揉める可能性もあり、必ずしも解消できるとは限りませんが、解消する方法は用意されています。
養子縁組には、メリット・デメリットもありますが、相続対策にはよく使われる方法でもあります。今後、少子化が進展し、子供のいない方が増えた場合に、将来の面倒を見たり、財産を引き継ぐための養子縁組が増える可能性もあります。
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