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令和3年に相続関係の法律が改正されました(相続登記の義務化など)

弁護士 杉浦恵一

法改正

相続後に不動産の名義変更をせず、そのままにすることもありました。

相続が発生した時には、いったん共有で登記をしたり、遺産分割が成立すればその内容に従って登記をしたりしていました。

他方で、登記をするにも登録免許税(印紙代)などがかかり、自宅の不動産をそのまま使い続けるのであれば、登記名義を変更しなくても支障がないという場合もありました。

山林や田畑

また、山林や田畑など相続人が使用していない不動産については、そのまま放置されることもあったようです。

これは、相続が発生した時に、名義を変更する登記をしなくても特段の罰則がなかったことも、相続に関する登記がなされていない一因かもしれません。

例えば会社法では、役員の任期が満了した場合などに一定の期間内の登記手続きをしなければ、過料(罰金のような制裁金)を課される決まりがありますので、こういった他の法律の決まりと比較しますと、相続に関しては異なる点がありました。

今後は、相続後の登記などが義務化になります。

役所

しかし、令和3年に法改正があり、今後は相続が発生し、遺産の中に不動産があるような場合には、相続の登記などが義務化されることになりました。

これは、現在の日本で、相続が発生しても登記されないまま残っている不動産が多くあり、一説には平成28年時点で九州の面積よりも広い面積がそうなっていると言われています。

不動産

所有者が不明であれば、その後の土地利用に制限がかかってきたり、不便なことが多いため、対策として法律が改正されることになりました。

今回の相続登記の義務化関連の部分は、公布の日(令和3年4月28日)の後、3年以内の政令で定める日から施行されますので、遅くとも令和6年5月頃には施行されていることになります。

具体的な変更点

では、具体的にどのような変更があったのでしょうか。

法改正では、

相続や遺贈(遺言などを含む)によって不動産を取得した相続人には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすること

が義務付けられました。

新しい種類の登記方法

ただ、遺産分割ができなくなるわけではなく、遺産分割によって相続人の誰かに不動産が集約されることもよくありますので、必ず相続登記をしなければならないと、かえって面倒なことになりかねません。

そういった観点から、相続人が申請義務を簡易に履行することができるように、

新しい種類の登記

相続人登記
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨
を申請する義務

が設けられることになりました。

法務局

このような申請をすると、法務局においては、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記として記載することになるようです。

この義務は、
①自己のために相続の開始があったことを知ったとき、かつ、
②その所有権を取得したことを知ったとき、の両方を満たすとき
(つまり遅い方の日)から3年を経過するまでに果たさなければならないものです。

そうしますと、自分のために相続があったことを知らない場合(自分が相続人だと知らない場合)や、相続があると知っていても遠方の土地などで不動産の存在を知らないときには、義務はまだ生じないようです。

義務に違反した際の過料

過料

ちなみにこの義務に反した場合には、その違反に正当な理由がない場合に10万円以下の過料を課されることがある決まりになりました。

これが相続人1人当たりなのかどうかは今のところ運用されていないので何とも言えないところです。

また、法務省の想定では、相続に関する登記ができない「正当な理由」がある場合とは、

  • ①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集などに多くの時間を要する場合
  • ②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  • ③申請義務者自身に重病等の事情がある場合

といったことが想定されているようです。

逆に言えば、こういったような場合でなければ、登記をしないことに正当な理由がないと判断されそうです。

お問い合わせ

これまで相続をしても登記をする義務がありませんでしたが、近い将来にはこのような義務が課されることになりますので、まだ遺産となっている不動産(土地・建物)を相続登記・遺産分割していない方は、早めに手続きを進めた方が無難でしょう。

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