相続とは、亡くなった人の財産などの様々な権利・義務をその人の配偶者や子など家族が引き継ぐことをいいます。
亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と言い、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
そして、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産(遺産)」と言います。
現在の法律では、遺言がない限りは配偶者・子・親・兄弟姉妹などが相続人となります。
また、相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、保証債務・保証人の地位、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も相続されます。
詳しくは 法定相続人と法定相続分 及び 相続できる財産とは をご覧ください。
相続は被相続人の死亡時から自動的に開始されます。
相続人は被相続人が死亡した直後から、遺産の分割やそれに基づく名義変更などの煩雑な手続きを強いられることになります。
すべての手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、手続きが間に合わないという事態にならないよう、計画的に進めていくことが必要です。
詳しくは 相続の流れ をご覧ください。
相続手続には、相続放棄や限定承認の申立て、遺留分減殺請求、税金の申告など期限が設けられたものがあります。
その期限内に手続が間に合わない場合には、思わぬ不利益を被る恐れがあります。
まさに相続はスピード勝負なのです!
また、手続きに限らず、
相続問題は戦略の立て方、進め方によって、結果は大きく異なります。
名古屋総合法律事務所では、多くの相続問題の解決を通して培った
経験と実績を最大限に活かし、依頼者の皆様の利益を最大化させることに最善を尽くします!
どうぞ安心して、日本有数の実力のある相続弁護士・不動産弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士・相続アドバイザー・相続専門事務スタッフなどからなる相続・不動産専門チームにお任せください!
詳しくは 相続・不動産専門チームの紹介 をご覧ください。
財産が少ないから、家族の仲が良いから、相続でもめることはないと思っていらっしゃる方は多いと思いますが、そうとは限りません。
相続の問題は、財産の多い少ないに関係なく起きる問題であり、時として親族間の深刻なトラブルになることがあります。これが、相続が「争族」と揶揄される所以です。
詳しくは 相続が争族となる原因 をご覧ください。
「誰にどれだけ相続されるか」について争うケース
存在すら知らなかった血族(認知された婚姻外の子 いわゆる「隠し子」など)が相続人になる場合や、生前贈与を受けた一部の相続人が、他の相続人と比べて著しく有利になる場合などが考えられます。 詳しくは 相続人の範囲 及び 特別受益について をご覧ください。
「相続財産」について争うケース
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合や、生命保険や死亡退職金など遺産に含まれるか否かの判断が難しい財産について争いが生じる場合があります。 詳しくは 遺産に含まれる財産・含まれない財産 及び 相続放棄とは をご覧ください。
「被相続人の意思」に関連して争うケース
遺言書そのものの有効性や遺言の解釈に関する争い、遺留分の侵害や寄与分の認定など、遺言内容に対する不満に端を発した争いなどが考えられます。 詳しくは 遺言書が見つかったら 遺留分減殺請求 及び 寄与分とは何か をご覧ください。
また、遺言が無い場合は相続人全員で話し合いを行い財産の配分を決める必要がありますが、この「遺産分割協議」を進める中で、相続人間の感情的な対立が激しくなり、争いが「泥沼化」する場合があります。 詳しくは 遺産分割手続きの流れ 及び 遺産分割協議 をご覧ください。
ほとんどの人が人生に一度は経験する「相続」。
誰もが円満な相続の実現を望んでいらっしゃる事と思います。しかし、相続は人生で何度も経験するものではないため、ほとんどの方にとって初めての経験になるはずです。
故に、相続に関する知識や準備が不足し、トラブルになるケースも多く見られます。
また、相続に関する手続きには期限が設けられているものも多く、スピード勝負です。
限られた時間の中で、「相続人の調査と確定」、「相続できる財産の調査と評価」を行い、「相続方法の決定」、「遺産分割協議」と進めていかなくてはなりません。
大切なご家族がご逝去された後の悲しみも癒えないうちに、これらの手続きを法律に沿ってスケジュール通り進めることは、ご遺族に対し大きな負担を強いることと思います。
弁護士法人名古屋総合法律事務所では、名古屋の地で30年余り、遺産相続手続・遺産分割・遺留分減殺・相続放棄・遺言・相続税対策など、相続に関するあらゆるご相談をお受けし、数多くの相続紛争を解決して参りました。
これらの経験を最大限に活かし、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、相続アドバイザー、金融業務に精通した事務スタッフがチームを組んで、「幸せな相続の実現」に向けて全力で取り組んでまいります。
相続に関するお困りごとは、お気軽に名古屋総合法律事務所までご相談ください!
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
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笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
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