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葬儀費用の負担者の問題

※こちらの記事は2022年9月8日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

ガスメーター

訃報は突然やってきます。

ご親族が亡くなられたときには、死亡診断書の提出や葬儀場の手配、年金の受給停止手続や雇用保険受給資格者証の返還など、やらなければならない手続がたくさんあります。

当該手続がひと段落し、いざ相続人で遺産を分けるという段階になったとき、そもそも葬儀費用はどのように扱われるのでしょうか。

今回は、遺産分割における葬儀費用の考え方について、ご紹介していきます。

葬儀費用の取り扱いについて明確な取り決めがない!?

ご親族が亡くなられた際、葬儀を執り行うことが多いと思います。

しかし、実は、この葬儀費用の取り扱い(葬儀費用は誰が負担すべきなのか)について、明確な取り決めがないのが実情です。

なぜ葬儀費用の取り扱いに取り決めがないのか?

葬式の費用は相続人の死亡後に発生する問題ですので、亡くなられた方(被相続人)の遺産には含まれません。(=遺産分割の対象ではありません。)

そのため、遺産分割にて、当然に相続人全員で負担すべきものとして解決することができないのです。

もっとも、(本来は民事訴訟の手続で解決すべきですが)相続人全員の同意があれば葬儀費用も遺産分割に含めて考えることが可能であり、実際には、遺産から葬式の費用分を引いて、残りを遺産分割するというケースも少なくありません。

葬儀費用を誰が負担するべきかについて代表的な考え方としては、次の3つの見解があります。

①喪主が負担すべきとする見解

1つ目は、葬儀費用は喪主が負担すべきとする見解です。

これは、そもそも葬儀を執り行うか、また葬儀を執り行うにしてもどの程度の規模や費用を想定するかは、葬儀を主宰する喪主が決めることになるため、その費用は喪主が負担するのが相当であるという考えになります。

喪主が負担すべきとする見解に立つ場合、喪主は、負担した葬儀費用について亡くなった方の遺産から支出することはできないということになります

②相続人または相続財産で負担すべきという見解

2つ目は、相続人または相続財産で負担すべきとする見解です。

これは、葬儀費用は相続人全員で負担するのが公平であるという考えになります。

相続人または相続財産で負担すべきという見解に立つ場合、葬儀費用は亡くなった方の遺産から支出することができるということになります。

③慣習や条理によって決めるべきという見解

3つ目は、慣習や条理によって決めるべきとする見解です。

これは、そもそも葬儀費用をどうするかは一義的に決められる事項ではないため、慣習や条理に従うべきだという考えになります。

慣習や条理によって決めるべきという見解に立つ場合、葬儀費用の取り扱いは事案ごとに異なることになります。

裁判所の考え方

葬儀費用の取り扱いについて、以下で述べるとおり、裁判所は必ずしも明確な判断をしているわけではありません。

なお、遺産分割の調停(審判)手続において、葬儀費用の負担が争われた場合、当事者間で調整ができなければ、遺産分割手続が切り離されることになります。

裁判例の紹介

以下、いくつか裁判例を紹介します。

裁判所としても、明確な基準は示しておらず、葬儀に関する個別事情を考慮しているように思えます。

葬儀を主催した者が負担すべきものとした事例

本判決において、裁判所は、葬式費用は、相続財産(民法885条)に関する費用と解することはできず、また相続税法の規定も、相続人が負担する葬式費用を控除して相続税を課税することを規定したにすぎないなどとしたうえで、「葬式費用は、特段の事情のない限り、実質的に葬式を主宰した者が負担すべきものと解するのが相当」としました。

(東京地裁昭和61年1月28日判決)

上記事案では、喪主とされた人(A)と実際に葬式の段取りや準備、火葬場の手配、香典の管理、香典返し、参加者への飲食の準備を行った人(B)が異なっており、裁判所は、実際に葬式を主宰したBが葬式費用を負担すべきとしました。裁判所としては、単に喪主という肩書だけで判断しているのではないといえます。

葬儀を主催した者が負担すべきものとした事例

本判決において、裁判所は、まず、葬儀費用につき「死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用、死亡届に要する費用、死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)」を指すことを確認したうえで、「亡くなった者が予め葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当」としました。

(名古屋高決平成24年3月29日判決)

上記事案でも、実際に葬式を主宰した者が葬儀費用を負担すべきと判断しており、裁判所は、その実態に着目しているといえます。

注意したい葬儀費用のトラブル

裁判所は喪主という単なる肩書だけで判断しているのではないにしても、裁判例としては喪主が負担すべきとする見解というのが多いのが現状です。

しかしながら、他に喪主を務める人がいなかったため引き受けたなど、やむを得ない事情で喪主を務めたのにも関わらず、葬儀の費用まで全て工面しないといけないとなると不公平だと感じてしまうのも無理はありません。

そういったトラブルを防ぐ対策としては、遺言で被相続人があらかじめ葬儀について詳細に記載することが挙げられますが、もしそのような遺言がなければ、葬儀の前に他の相続人と葬儀に関する事項をきちんと話し合って合意を得ておくことをオススメします。

区別したい相続税との話

また、ここで区別しておきたいのが、「相続税の考え方」との違いです。

ややこしいのですが、「遺産の中から相続費用を出して良いかという問題」と「相続税の申告において葬儀費用の一部が控除されること」は別の問題です。

相続税の申告においては、以下の費用は葬式費用として控除することができるとされています。

  • 通夜、告別式にかかった費用
  • 通夜、告別式に係る飲食代
  • 火葬及び埋葬に要した費用
  • お寺に対するお布施や読経料
  • 葬儀を手伝ってもらった人への心づけ

葬儀費用を相続税から控除したい場合についてはこちらをご覧ください。

まとめ

以上のとおり、葬儀費用の取り扱いについては様々な考え方があり、一概には判断できないところになります。

葬儀というのは亡くなった方を弔うために行うものです。

そのため、一方的に誰が負担すべきかというよりも、まずは相続人間での話し合いで決めていくのが1番かと思われます

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