Q.母が亡くなりました。母の遺産は母の住んでいた住宅と農地と預金でした。相続人は兄と妹である私です。母は特別遺言を残したわけではないのですが、住宅は兄夫婦が母と同居していたのでそのまま兄が相続して住み続ければいいと思っています。農地は安いものですが、私は、退職後は農業をしたいと思っているので私が相続しようと思います。預金については、兄が農地は安いのでお前が好きに使うといいと言ってくれています。お互いに納得しているので、特に書面に残すことは考えていないのですが、何か問題はありますか?
遺産分割協議書を作成しなければ、不動産の名義を自分のものにしたり、預金を引き出すことができません。正確な遺産分割協議書を作成しましょう。
一部の相続人が、勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐために、被相続人が死亡すれば、被相続人の預金口座は凍結されます。被相続人の預金を引き出すには、遺産分割協議書、相続人全員の同意書などを要求するのが現在の標準的な金融機関の実務です。
また、被相続人名義の不動産の登記名義を変更するにも、遺産分割協議書が必要です。
さらに、後々どのようなトラブルが発生するか分からないので、今は問題がないように思えても、遺産分割協議書を作り、書面で証拠として残しておくことが賢明といえます。
遺産分割協議書の形式に、特別な決まりはありません。ワープロでも手書きでもかまいませんので、自分たちで作成することは可能ですが、その際には市販の書籍やインターネットなどで紹介されているひな形を参考にすることもできるでしょう。
しかし、記載漏れなどがあれば、預金が引き出せなかったり、不動産の名義書換えができなくなる場合があります。また、不十分・不正確な遺産分割協議書が新たな紛争を引き起こすことも考えられます。不安がある場合は専門家である信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。また、金融機関などに提出する分の他に保管用も作成しておきましょう。
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