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遺産分割

前妻の子からの請求 ~遺産分割調停と換価処理~

遺言書が2通あり、前妻の子から遺産分割調停を申し立てられたが、折衷案で調停を成立させ、速やかに換価手続、税申告を行い、解決した事例

ご相談内容

相続関係図

ご相談者
愛知 花子(仮名) 専業主婦 50代

対象となる財産
預貯金、土地・建物、車、有価証券とその配当、生命保険、ゴルフ会員権、駐車場使用料金

相続関係図 相続内容
相手方は被相続人先妻(死亡)の子ら2名、法定相続人3名
遺言書が過去(第一遺言)と現在(第二遺言)の2通存在する
第一遺言の内容は、
・長男に不動産以外の財産1/4
・二男に現在居住の不動産、他土地、その他2/4
・妻に現在居住の不動産とその他財産1/4
第二遺言書は被相続人が病状悪化している段階で作成されたため、意思能力があったか不明。内容は、
・第一遺言書は無効
・妻に現在居住の不動産とその他財産の1/3
・長男に現在居住の不動産のみ
・二男に現在居住の不動産、他土地、不動産以外の財産2/3
・遺言執行者が指定されている
以上の内容から相手方長男は、
・第二遺言書の内容は不服
・第二遺言書も無効である
・法定相続分に基づいた遺産分割調停を申立
・遺留分減殺請求も行う予定
依頼人の意向は、遺言は尊重したいが、相手方が不服であることがわかるため、早期の解決のためには、少しずつでも譲歩したいというものでした。

解決のご提案と結果

相続財産を調査し、第二遺言書の効力は不明なため、遺言執行者には辞任して頂きました。
相続税の申告期限、納付期限が迫っており、当事者全員が早期の遺産分割、換価、分配を希望していることから、以下の内容で調停案を作成しました。

  • 相続財産のうち金融資産が多く、多岐にわたっているため当事者の一人が単独で取得し、換価後に代償金により解決することが望ましい
  • 不動産の取得は第二遺言、不動産以外の遺産は第一遺言の割合で分割という折衷案

調停で解決後、預貯金、有価証券(株式、投資信託、外債等多岐にわたる)、ゴルフ会員権、車の換価処理を行い、事務所の預かり口座にて管理、他相続人に代償金を 支払いました。
有価証券は証券会社の特定口座に入っていましたが、弁護士が換価するため(売却、解約を発注)特定口座から振替を行いました。
そのため、確定申告が必要となり、税理士と連携し確定申告を行いました。
金融資産の中には、外貨建債券、仕組み債など確定申告上、複雑なものが多く含まれており、証券会社と税理士の間に入り資料を提供、聴取を行いました。
有価証券の換価において、依頼者の希望(売却を希望する日)に沿うよう速やかに手続を行い、希望日までに換価が終了しました。
ゴルフ会員権は高価買取を目指し、当初予定より高価格での買取が実現しました。

今回のポイント

  • 遺言書が二通あり、相続人間での協議が難航し長期に及びそうでしたが、全員が早期解決を望んでいたことから、折衷案で調停が成立しました。
  • 換価資産が多岐に及んでおり、銀行、証券、その他金融機関等と速やかな換価手続が要求されました。
  • 換価後の確定申告において、複雑な金融資産の税申告のため、証券会社と税理士との調整が要求されました。

解決のポイント(所感)

相続が発生したときに、税金の問題として、4か月以内に準確定申告を行い、10か月以内に相続税の申告、納付を行わなければなりません。
相続税が増税されたため、今後は同じような問題を抱える方が増えるかもしれませんが、この事案では、相続税の申告期限が迫っているものの、遺産分割が完了していないため、支払いの原資が用意できないという問題がありました。
遺言書の問題も、争いはありましたが、素早く解決して納税できるように全員が譲歩し、中立な立場だった方がいったん全て取得して、換価したものを割合的に支払う、といった方法で合意することができました。
この件は、相続税の申告期限が迫っていた点と、全員が換価することに合意できたという点により、解決が早まりました。


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