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遺産分割、遺留分、遺言、生前対策、相続税は、愛知県名古屋市、岡崎市の相続弁護士に

遺言と生前の相続対策

残されたご家族が相続で悩まれないよう、また、それまで円満だったご家族が、相続をきっかけにぎくしゃくした関係に陥ることの無いように、資産を遺されるご本人が、遺産をどのように引き継ぎたいかを明確にし、きちんと対策をとっておくことが大切です。

生前の相続対策は「遺産分割対策」「節税・納税対策」「財産管理対策」の3つの視点で検討する必要があります。

これら3つの対策のうち、最優先で行うべき対策が「遺産分割対策」です。

なぜなら、どれだけ「節税・納税対策」「財産管理対策」をしっかり行い、引き継ぐ財産をしっかり守ったとしても、ご本人の没後、遺族同士がもめれば、それまで行った生前の相続対策が全く意味のないものになってしまうからです。

こちらのページをご覧ください生前の相続対策について詳しくは 生前の相続対策 3つの視点 をご覧ください。

遺言を活用した遺産分割対策


遺言を残すことで家族への思いを伝える 自らが築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効に活用してもらうための明確な意思表示…、それが「遺言」です。

加えて、遺言は遺産を適切な人に適切な割合で分配し、遺された相続人が、争いなくスムーズに、そして何より気持ち良く相続手続きができる状態を作るための手段です。

遺言することで、生前に自分の財産を自由に処分できるように、死亡後の遺産についても自分の意思で自由に処分することができます。
15歳以上の者なら誰でも遺言をすることができます。

遺言のないときは、民法の定める法定相続分に従って遺産の分配が行われることになります。とはいっても家族関係は千差万別…。
法定相続をそのまま家族関係に当てはめると、相続人間の公平が図られないという場合も少なくありません。

例えば、法定相続では、子は皆等しい相続分を有していますが、学費を援助してもらった子もいれば、生前特に何もしてあげていない子、また遺言者と共に家業を担ってきた子もいれば、あまり家に寄りつきもしない子もいるなど、遺産の分配にそれなりの差を設けてあげないと、かえって不公平ということもでてきます。

また、子のない夫婦では、兄弟姉妹に残すよりは、妻に遺産を全て残したいと思うのが人情です。

遺産を適切な人に適切な割合で分配するために
争いなくスムーズに、そして気持ち良く相続手続きができるために

遺言書を作っておくことは、後に残された者にとってとても有り難いことであり、必要なことなのです。

矢印詳しくは 遺言書を作成するメリット をご覧ください。

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