相続の問題は、将来必ず発生することが分かっていても、なかなか実感の湧かないものです。
しかし、長年にわたり築かれた財産、先代から引き継ぎ大切に守ってこられた財産をつぎの世代へスムーズに引き継ぎ、円満な相続を実現するためにも、生前のうちから早めに準備をしておくことはとても重要です。
名古屋総合法律事務所では、
遺言に関する事前のご相談
遺言書の作成 及び 公正証書遺言書謄本の保管
家族関係や財産の変動、遺言内容の変更の有無についてのご照会
遺言の執行 までを
「遺言フルサポートプラン」としてご提供しております。
経験豊富な弁護士・税理士・司法書士の有資格者に加えて、不動産鑑定士、相続アドバイザー、専門分野を持つ事務スタッフからなる相続・相続税専門チームが、トータルにお手伝いいたします。
遺言に関するご相談は、安心して、名古屋総合法律事務所「相続・相続税専門チーム」にお任せください!!
詳しくは 相続・相続税専門チームの紹介 をご覧ください。
どの財産を誰に相続させるかなど、遺言で相続人や財産分割の方法を指定をすると、目的にあった遺産相続が可能になります。
遺言のないときは、民法の定める法定相続分に従って遺産の分配が行われることになり、法定相続人以外の方には遺産は配分されません。
財産を特に残してあげたい方、多く配分したい方がいる場合は、遺言でその旨を指定されることが大切です。
詳しくは 遺言を作っておくべき人 をご覧ください。
遺言に託される大切なご家族への思い、相続財産の内容をしっかりとお聴きし、相続人、及び財産等を調査確認のうえで、最も適切な遺言内容をご提案させていただきます。
そのうえで、公証人役場にて公正証書遺言を作成します。
その後の公正証書遺言正本・謄本の保管、及び、遺言執行者として遺言の執行をお引受けいたします。
なお、当事務所における「遺言フルサポートプラン」と信託銀行などにおいて提供される「遺言信託」と呼ばれるサービスとの最大の違いは、弁護士が行う遺言信託には制限がないということです。
信託銀行が遺言執行者として行えることは法律で、財産に関することに制限されています。
また、費用についても信託銀行等の方が必ずしも低廉というわけではありません。
詳しくは 遺言信託を名古屋総合法律事務所に依頼するメリット をご覧ください。
遺言信託サービスとして行える範囲の違いや、遺言信託サービスにおける、当事務所の強みについてご紹介しております。
遺言作成に関する打ち合わせ
公証人役場での遺言書の作成
証人2名は、当事務所の弁護士、事務スタッフが対応させていただきます。
弁護士法人名古屋総合法律事務所を遺言執行者としてご指定いただきます。
遺言書の保管
遺言書作成後、「遺言書保管約定書」をご提出いただくとともに、遺言書謄本1通をお預かりいたします。
遺言内容についての定期的ご照会
遺言の内容、財産、相続人などの移動・変更の有無について、遺言の執行に関することについて変更がないかどうか、定期的にご照会させていただきます。
ご逝去のご連絡
遺言者がご逝去された際は、ご指定いただいた方から当事務所にご逝去のご連絡をいただきます。
遺言執行
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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