依頼者:Aさん
Aさんの父が亡くなり、遺産分割の話になりました。Aさんの父は、会社を経営していましたが、Aさんがその会社の役員になっているだけで、他の相続人はその会社には特に関わっていませんでした。
また、他の相続人から、父がAさんに対して多額の学費を出している、それが特別受益だという主張がなされ、遺産分割の話し合いがつく目途が立っていませんでした。
Aさんは、自分で遺産分割調停を申し立てましたが、なかなか進まないので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話をお聞きし、それまでの遺産分割調停の資料も確認し、特別受益の争いと、会社の株式を誰が相続するかの問題が大きく、話し合いでの決着は難しいと思われました。
そこで、Aさんの代理をして、遺産分割調停から審判に移行し、特別受益が認められないことや、会社の株式はAさんが取得すべきこと、株式を取得した場合に支払える代償金額などを主張し、
最終的には、特別受益の額は主張された額よりも大幅に少なくなり、代償金と引き換えにAさんが会社株式の過半数を取得するという審判が出されました。
3年
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