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続・特別受益はいくらで評価されるの?

弁護士 杉浦 恵一

前回は、民法904条で、「受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったとき」のことについて考えました。
この場合、民法904条では、「 相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれ(贈与の価額)を定める」とされています。

では、受贈者の行為によらないで、その目的である財産がなくなってしまったり、価格の増減があった場合には、どのように考えたらいいのでしょうか
この場合には、結論は明確ではありません。


受贈者の行為によらないで目的の財産がなくなってしまう場合とは、まずは天災や第三者の行動など、不可抗力によって滅失してしまった場合が考えられます。
天変地異など自然災害で目的物がなくなってしまった場合には、なくなってしまった物を特別受益として相続分から差し引くのは、逆に公平に反するとも考えられます。
そのため、このような場合には、特別受益がなかったものとして考える方が通常ではないかと思われます。

ただし、このような場合でも、例えば地震で倒壊した家屋に地震保険がかかっていて、家屋の代わりに保険金を得た、という場合も考えられます。
このように代替の金銭や補償を得た場合には、そういった金銭・補償などを特別受益と考えることも十分ありうることだと思われます。

他にも、第三者が目的物を盗んだことでなくなってしまった、第三者が目的物を壊したことでなくなってしまった、という事態も考えられます。
このような場合には、目的物を壊したり盗んだりした者に対して、損害賠償請求権を代わりに取得すると考えられます。
ただ、そういった犯罪行為にあった際に、果たして損害賠償を容易に得られるか、実現されるかといった問題が考えられますので、第三者に対する請求権を代わりに取得しても、特別受益の代替になると直ちには考えにくいのではないかと思われます。

こういった点は、相続人間の公平・衡平を図るための決まりですので、そのような点から考えるしかないと思われます。

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