依頼者: Aさん
Aさんは、両親が亡くなったため、遺産分割協議をしようとしたところ、他の兄弟に多額の生前贈与が見つかりました。Aさんは、生前贈与があることを前提に遺産分割を提案しましたが、他の相続人は生前贈与は持ち戻しの免除があるとか、実はもらっていないなどと争い、遺産分割協議ができなくなりました。
そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。当事務所では、事前に協議をしており、特別受益の問題で話がつかないようでしたので、速やかに遺産分割調停を申立て、裁判所で協議することにしました。
遺産は不動産のみであり、誰も使わない物件だったことから、主な争点は、特別受益を考慮した上で、どの程度の割合で取得し、売却するかになりました。
そこで、特別受益について主張・立証した上で、早期の解決の点から、Aさんが若干譲歩した不動産取得の割合を提案したことで、早期に解決し、不動産売却に進むことができました。
遺産が不動産のみの場合には、誰かが住んでいると問題の根が深くなりますが、誰も住んでおらず、誰も取得を希望しない場合には、一般的には売却することになります。
このような場合に争いになるのは、不動産をどのような割合で分割するかです。分割といっても、共有で取得する場合が多いかとは思われます。特別受益がある場合には、不動産をいくらで評価するか決めなければ、割合も決めにくいので、注意が必要です。
約1年
事務所外観
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