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家族信託という遺産分割の準備

弁護士 杉浦 恵一

生前から遺産分割の準備をしておく方法として代表的なものは、遺言書の作成、生前贈与をする、死因贈与契約、といったものが代表的なものだと思います。ただ、どれも一長一短の特徴があります。例えば、遺言であれば事前に亡くなった際にどのような財産が残っているか分からなかったり、自筆の遺言書であれば紛失してしまう可能性もあります。

生前贈与は、贈与する時点で誰に何を渡すかを決められるのですが、手元に残しておくことができず、また贈与した物の使途を決めることができない、という短所もあります。

遺産分割の準備の一方法として、最近、家族信託という方法が注目されています。

まず、「信託」とは、特定の財産を誰かに譲渡しますが、その財産を譲り受けた人は、決められた目的に従って、特定の人の利益のために財産を処分したり、管理したりする、という仕組み・方法のことを指します。

信託法では、財産を譲り渡した人のことを「委託者」、財産を譲り受けた人のことを「受託者」、譲り渡された財産から利益を受ける人のことを「受益者」といいます。

信託は、業務として行う場合には信託業の免許が必要となります。そのため、一定の制約やそれなりの費用がかかりますので、日本ではさほど普及していないと思われます。家族、親族がこの信託を行うのであれば、業として行うわけではないと考えられますので、信託業の免許がなくても行うことができます。こういった信託の受託者を家族・親族、その他の信頼できる知人が行うことを、一般に家族信託と呼んでいます。

家族信託の利点ですが、後見の場合や生前贈与、遺言といったものでは設定できない内容を実現できる可能性がある点で、他の遺産分割の準備とは異なる特色があります。

例えばですが、今は自宅を使っているが、将来的に自分の意思能力がなくなったり、施設に入るなどして、自宅を使わなくなった場合には、自宅を売却して現金化したいという要望があった場合、家族信託であれば、誰かを受託者にして、自宅の所有権を譲渡し、信託契約に基づいて自宅を売却してもらうことが可能です。

他にも、収益物件を持っていて、自分の存命中は賃料を得つつ、相続が発生したら子供達に賃料を均等に分けてほしいが、子供達が揉めそうだという場合には、収益物件を親族に譲渡し、受益権を本人に設定した上、亡くなったら次の順位の受益権を子供達に均等にする、ということも考えられます。

遺言であれば、基本的に不動産は誰かに相続させるか、共有にさせるかということになり、共有になることで揉めることが予想されます。そのため、信託の方がより柔軟に、財産所有者の意向を叶えられる可能性を秘めています。

ただ、信託はこれまであまり利用されてこなかった制度ですので、今後、いろいろな紛争が生じた際に参考となる前例が少なかったり、税金の問題があるなど、慎重にならなければならない点もあります。

遺言や贈与で実現できないことがあった場合には、家族信託を検討した方がいいと思いますが、その際には、専門家に相談した方が無難でしょう。

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