名古屋総合法律事務所は、リーズナブルな費用体系を設定しております。そして、相談室の完全個室化・夜間土曜相談の体制の整備・IT化による業務の合理化など、顧客対応の充実と合理的な運営に注力しております。
また、採用の段階からの優秀な人材の確保と人材の育成を最重要課題として取り組んでおります。
これらが、結果として、リーズナブルな価格を実現しているのです。
令和5年3月1日 改訂
相続税申告10万円(税込11万円)から。詳しくは相続税サイト料金費用へ。
初回60分無料
以後、10分単位1,667円(税込1,833円)を頂戴いたします。
※ 遺言・生前対策でご依頼者様本人が来られない場合は、一般相談で有料(30分まで5,000円(税込5,500円)、以後10分毎に1,667円(税込1,833円))となります。
※入院中など事務所に訪問が難しい場合は、病院、ご自宅、高齢者住宅などへ出張も承ります。ご相談ください。
※ セカンドオピニオンの場合は有料となります。
正式に遺産分割・遺留分の協議(交渉)・調停・訴訟などをご依頼された場合は、3ヶ月以内のご相談料は着手金に充当させていただきます。
遺言に習熟した弁護士・司法書士が担当させていただきます。
(1) 条項数が1から3程度までの簡易のもの | 基本 18万円~25万円(税込19万8千円~27万5千円) ※1,2,3 この場合でもその内容が適切かどうか、問題の有無など検討させていただきます。 |
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(2) 条項数が4以上のもの、ないし内容が複雑なもの | 基本 28万円~38万円(税込30万8千円~41万8千円) ※1,2,3 |
(3) 遺言執行をご依頼される場合 | 割引価格で作成させていただきますのでお申し出ください。 |
※1 名古屋市内及び岡崎市の公証人役場での証人2名立会の日当・交通費を含みます。公証人の手数料等は別途かかります。
※2 病院・自宅等に出張する場合には、日当と交通費実費、公証人の出張費用がかかります。病院・自宅に出張する場合には、事前打ち合わせと作成時と、2回以上の出張が必要な場合があります。
相続対策について、詳しくは12.の相続対策おまかせ総合コンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)をご参照ください。
遺言執行・遺言信託については、13.の遺言執行・遺言信託プランをご参照ください。
10万円(税込11万円)
面談・電話・メール・FAXでのご相談 最大5時間(6ヶ月)
「弁護士に依頼すべきどうか分からないが、アドバイスが欲しい」
「自分で交渉を進めたいが、どのように進めればよいのか」
といった方のために、 継続的に法的アドバイス を行うプランです。
ご相談方法は、面談・電話・メール・FAXのいずれも選択いただけます。当事務所へ依頼するかお悩みであれば、まず本プランのご利用をお勧めいたします。
* 相続財産が多額の場合や事案の難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。
10万円~30万円(税込11万~33万円)(実費別)
※相続人が数代前に遡るまたは配偶者の兄弟の系統にまで遡る場合など例外的に多数の系統に渡る場合、相続財産が多額の場合、調査の難易度が高い場合など、例外的な場合は増額させて頂く場合がございます。
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
審判 | 30万円(税込33万円)~ |
交渉から調停に、調停から審判に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では1.0~0.5%、調停では2~0.6%、審判では2.5~0.7%程度を目処として、請求額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の10%(税込 11%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の8%(税込 8.8%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の6%(税込 6.6%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の5%(税込 5.5%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の4%(税込 4.4%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 10%(税込 11%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 8%+20万円(税込 8.8%+22万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 6%+80万円(税込 6.6%+88万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 5%+180万円(税込 5.5%+198万円) |
3億円を超えるの場合 | 4%+480万円(税込 4.4%+528万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益や寄与分の主張をされ、減少させた部分等も含みます。
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ |
交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込13.2%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込12.1%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、訴訟では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1000万円以下の場合 | 12%(税込13.2%) |
1000万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1%+11万円) |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11%+44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8%+264万円) |
3億円を超えるの場合 | 6%+840万円(税込 6.6%+924万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
交渉 | 20万円(税込22万円)~ |
---|---|
調停 | 30万円(税込33万円)~ |
訴訟 | 40万円(税込44万円)~ |
交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
依頼者の得た経済的利益の額(減額の金額)もしくは減殺請求された財産額の3分の1の価額のいずれか高い価額の6~12%に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込13.2%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込12.1%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 12%(税込 13.2%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1%+11万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11%+44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8%+264万円) |
3億円を超えるの場合 | 6%+840万円(税込 6.6%+924万円) |
複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
6万円(税込6万6千円)
以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
債権者数が多いなど複雑な事案もしくは相続発生を知ってから3ヶ月経過後の案件については、協議により加算させていただく場合がございます。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
10万円~20万円(税込11万円~22万円)
以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
相続財産の調査・債権者数・債権者対応の必要の有無と程度によります。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
※限定承認申述後の手続は、コチラをご覧ください。
着手金 | 報酬 |
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20万円~30万円(税込22万円~税込33万円) | 20万円~30万円+取得財産額の10%(税込22~33万円+取得財産額の11%) |
10万円~15万円(税込11~16万5千円)
期日の立会の有無と出張日当、交通費によります。
別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
という方のために、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・一級ファイナンシャルプランナーが協同して、総合的な視点からの「しあわせ相続診断・プランニングサービス(有料診断プランニングサービス)」にて、相続・相続税診断と相続・相続税対策のご提案をさせていただくプランをご用意しております。
相続対策のためには、ご本人が亡くなった場合の相続人を把握し、また対象となる財産を確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するためにはまず必要な出生からの全ての戸籍等の収集を行い、「相続関係説明図」を作成します。
また、お持ちの財産について評価等を行い、おおよその財産額を確認し「財産目録」を作成します。
相続税がかかるかどうか、かかる場合いくらになるかを税理士がシミュレーションし、「相続税診断」をします。
ご本人様のご意向を伺い、ご本人様の生活環境・経済事情・今後の生活見込みなどを検討して、理想の相続についてシミュレーションいたします。
また、どのような相続対策が必要か、どのような相続税対策が望ましいかなどをご提案するなど、コンサルティングさせていただきます。
保険や贈与など、節税対策として有効な対策をご提案いたします。
相続対策のためには、ご本人が亡くなった場合の相続人を把握し、また対象となる財産を確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するためにはまず必要な出生からの全ての戸籍等の収集を行い、「相続関係説明図」を作成します。
また、お持ちの財産について評価等を行い、おおよその財産額を確認し「財産目録」を作成します。
相続税がかかるかどうか、かかる場合いくらになるかを税理士がシミュレーションし、「相続税診断」をします。
ご本人様のご意向を伺い、ご本人様の生活環境・経済事情・今後の生活見込みなどを検討して、理想の相続についてシミュレーションいたします。
また、どのような相続対策が必要か、どのような相続税対策が望ましいかなどをご提案するなど、コンサルティングさせていただきます。
保険や贈与など、節税対策として有効な対策をご提案いたします。
料金 財産額×0.1%+10万円
(税込 財産額×0.11%+11万円)
内容 |
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※相続対策コンサルティング・相続税対策コンサルティングの司法書士費用・弁護士費用及び税理士費用を含みます。
※相続財産価格は、お客様からの提示資料をもとに、相続税評価額における各種特例適用により減額、債務控除前の金額をいいます。
11の相続対策おまかせプランに加えて、遺言書の保管及び遺言の執行までトータルサポートをさせて頂きます。
いずれの費用も、一般的な信託銀行よりかなり低額になっています。
その上に、法律および相続の専門家として、より高度で適切な遺言内容と法的手続きのご提案ができます。
また、弁護士であることから、時には法的手段に訴えてでも故人が遺された大切な遺言の内容の実現を果たしやすくなります。
相続発生後は遺言執行者として、遺言内容を忠実に実行して遺言執行を行います。また、これらの資料をもって相続税申告手続きの支援をします。
受遺者は、遺産相続手続きに原則として関与しませんので、平穏な生活ができます。
相続税評価額による執行対象財産額 | 報酬 |
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1,000万円以下の場合 | 30万円(税込33万円) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.0%+10万円(税込 2.2%+11万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 1.0%+40万円(税込 4.4%+44万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 0.9%+60万円(税込 0.99%+66万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 0.8%+80万円(税込 0.88%+88万円) |
3億円を超え5億円以下の場合 | 0.6%+140万円(税込 0.66%+154万円) |
5億円を超え10億円以下の場合 | 0.5%+180万円(税込 0.55%+198万円) |
10億円超の場合 | 0.4%+230万円(税込 0.44%+253万円) |
※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
※遺言執行において、不動産の換価処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意または裁判上の手続など特別の手続きが必要な場合には、別途当事務所弁護士報酬基準に準拠した報酬が加算されることがございます。
※不動産の相続による所有権移転登記手続等については、別途司法書士報酬が実費として必要となります。
※遺言の執行上、土地家屋調査士への依頼が必要なときは、土地家屋調査士への報酬が実費として必要となります。
15万円(税込16万5千円)~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
20万円(税込22万円)~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
※鑑定費用などの実費が発生する場合があります。
※成年後見等を申し立てる場合、その弁護士費用等は、申立人の負担となるというのが裁判所の見解です。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 25万円(税込27万5千円) |
6,000万円以下 | 28万円(税込30万8千円) |
7,000万円以下 | 31万円(税込34万1千円) |
8,000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
9,000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
1億円以下 | 40万円(税込44万円) |
1億1,000万円以下 | 43万円(税込47万3千円) |
1億2,000万円以下 | 46万円(税込50万6千円) |
1億3,000万円以下 | 49万円(税込53万9千円) |
1億4,000万円以下 | 52万円(税込57万2千円) |
1億5千万円以下 | 55万円(税込60万5千円) |
1億7500万円以下 | 60万円(税込66万円) |
2億円以下 | 65万円(税込71万5千円) |
2億5千万円以下 | 75万円(税込82万5千円) |
3億円以下 | 85万円(税込93万5千円) |
3億5千万円以下 | 95万円(税込104万5千円) |
4億円以下 | 105万円(税込115万5千円) |
4億5千万円以下 | 115万円(税込126万5千円) |
5億円以下 | 125万円(税込137万5千円) |
5億円~ | 個別にお見積もりさせていただきます |
※1 弊法人が過去にある預貯金等の資金の移動、生前贈与の有無等について確認を行い、税理士法第33条の2第1項の書面を添付します。
※2 小規模宅地等の特例及び配偶者控除の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡に関わらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。
※3 遺産総額が5億円を超える場合は、個別にお見積もりさせていただきます。
※4 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
という方のために申告書作成報酬を抑えたプランをご用意しております。
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 10万円(税込11万円) |
7,500万円以下 | 15万円(税込16万5千円) |
1億円以下 | 20万円(税込22万円) |
※遺産総額が1億円を超える場合は応相談。
1. 事件の内容及び事件関係者数等、事案の内容に応じて、着手金をいただいたり、費用の増減が発生する場合がございます。
その場合、個別にお見積りをさせていただきます。
2. 共有となった財産について、共有物分割の手続きをすすめる場合は、一般民事事件として別途費用が発生します。
その場合、関連事件として、費用を減額させていただきます。
3. 着手金・報酬金の他に、調査交渉・協議、申立・調停・審判・訴訟の追行・資料収集で、実費や出張費等費用のご負担が発生いたします。
より良いサービスのご提供のため、相続の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
【取り扱いエリア】
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,
豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,羽島郡(岐南町
笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町
池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町
川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
無料相談については、相続人・受遺者の方の内少なくとも1名が上記エリアにお住まいの場合、または被相続人の最後の住所地が上記エリアにある場合の方に限定させていただいております。
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