遺産分割が長期化しそうな場合によく用いられるのが「相続分の譲渡」です。
被相続人が遺言を残していなかった場合には、相続人全員による遺産分割協議によって遺産の分配が決められます。もし、遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停、審判となり、相続人として遺産を相続するつもりがなくても、また他の相続人の合意に従うつもりでも、相続人として調停、審判に参加しなくてはなりません。
そこで、相続人という立場から離れる方法としては次の方法があります。
相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加する必要はありません。もちろん債務についても一切責任を負わなくてよいことになります。
ただし、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
⇒ 詳しくは相続放棄とはをご覧ください。
相続人は自己の相続分を他の相続人に譲渡することができます。もちろん第三者に譲渡することもできますが、遺産分割の長期化を防ぐ目的のためには、事態が複雑化する第三者への譲渡は行われないのが通常です。
この譲渡は、有償でも無償でも構いませんが、遺産分割の前に行う必要があります。相続分の一部譲渡も認められます。
譲渡の手続きについて、具体的な方法は法律で定められていません。譲渡を進めるにあたって、他の共同相続人の承認は不要で、告知は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを回避するためにも、書面にしておくことをお勧めします。
相続放棄ができる期間を過ぎてしまった場合には、この相続分を譲渡するという方法が有効です。ただ相続放棄と異なり、債務については責任を免れませんのでご注意ください。
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