相続税は、人の死亡により財産を取得した人に対して課税される税金です。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
よって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額より少なければ、相続税を心配する必要はありません。
⇒ 詳しくは相続税がかかる?かからない?をご覧ください
相続税の申告・納付は、相続開始または、相続の開始を知った日から10カ月以内に行わなくてはなりません。
申告・納付は被相続人の住所地を管轄する税務署にて行います。
相続人が複数いる場合は、共同で申告書を提出することになります。また、申告の際の必要書類として、遺産分割協議書などの提出も求められます。
よって、相続税の申告・納付期限までに、遺産分割協議を終えおく必要があります。
諸事情により、遺産分割協議が整わず、各相続人の取得財産が確定しない状態で相続税の申告期限を迎えた場合は、各相続人の財産及び債務の金額を法定相続分により計算し、相続税の申告を行うこととなります。
なお、相続財産が未分割の場合には、その未分割の財産については、以下の相続税の優遇処置を受けることができません。
申告期限までに分割協議が整わなかった場合には、相続税の申告について未分割の状態で申告書を提出するとともに、「相続開始後3年以内の分割見込書」を提出します。
申告期限後3年以内に分割協議が整った場合には、それぞれの相続人が、それぞれが取得することとなった相続財産に基づいて修正申告、または更正の請求を行う際に、相続税の優遇処置を受けることができます。
相続開始後10カ月以内に遺産分割協議を整えて、相続税を申告するための目安となるフローを以下に示します。
すべての手続が完了するまでには、ある程度の時間を要しますので、手続きが間に合わないという事態にならないよう、計画的に進めていくことが必要です。
課税価格の合計額 ≦ 基礎控除 の場合は、相続税を納める必要はありません。
相続税の申告は必要ありませんが、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
また、平成27年1月1日以後の相続からは基礎控除の数値が変りますので、注意が必要です。
⇒ 詳しくは平成25年度税制改正の主なポイントをご覧ください
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