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弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続・離婚・交通事故・債務整理・不動産法務・中小・中堅企業法務の6分野に特化した法律事務所です。

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初めての相続事件

弁護士法人名古屋総合法律事務所 
代表弁護士  浅 野 了 一

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、相続(相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産・中小・中堅企業法務(使用者側の労働事件を含む)の6分野に特化した専門性の高い法律事務所です。

私は、弁護士歴30年の間、重点的に相続分野に取り組んできました。その長年の経験と実績から、現実の結果として、『相続問題の恐さ』を痛感しております。
相続問題の進め方の巧拙による現実の結果のあまりにも大きな違い、経済的損失の大きな、決定的な違いなど…

私は、相続で悩む皆さまに、よりよい解決に導くため、相続(相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産・中小・中堅企業法務(使用者側の労働事件を含む)の6分野に特化し、専門性と総合力に注力しております。

上記で挙げた「相続(相続税を含む)・離婚・交通事故・債務整理・不動産・中小・中堅企業法務(使用者側の労働事件を含む)の6分野」は、隣接ないし、表裏の関係にある一体の分野なのです。
そして、相続税法をはじめ所得税法・法人税法などの税法を重点的に強化しております。

「相続問題」は、「相続法」の隣接分野である「税法」の基盤の上で、「債務整理」、「家族法(その代表として離婚法)」と「中小企業法務」の専門性と総合力の総力戦なのです。

相続問題に悩まれる皆さまに少しでも参考になればと思い、相続に関するコラムを掲載していきます。

第2回 愛知・名古屋の相続弁護士の初めての相続事件

代表弁護士 浅 野 了 一

ビル私は、1982年 (昭和57年) 4月に弁護士登録をしました。その年の秋に、私は初めて相続事件を担当しました。

依頼者の手元に、名古屋地方裁判所から、株主総会決議無効確認請求事件の訴状が届いたのでした。賃貸不動産を所有する同族の株式会社と日常生活用品の製造と販売をする中小企業の有限会社を経営する社長が亡くなり、子ら相続人 (養子縁組が何人もされていたので、子の数は20人近くになります) が複雑に対立したのです。
その中で、株式会社の株式が第三者に流出し、不穏な第三者が株主として介入する不安にかられた長男とその支持グループが、株式の譲渡制限規定 (当会社の株式を譲渡するには、取役会の承認を受けなければならない。) を設ける定款変更手続をしたのです。
この定款変更を、二男らが対抗措置として上記訴訟を提起してきたのです。

発行済株式総数は30,000株で、長男とその支持グループは、半分の15,000株しか確保できなていませんでした。株主総会決議無効確認請求訴訟では、その有効を主張しつつ、訴訟外で私と長男グループは、相続人の一人が持つ1,000株の攻略にかかりました。

半年かけて、長男は1,000株の譲渡を受けることに成功しました。株式会社の支配権を獲得したことを武器に生活用品の製造販売の有限会社の営業を、長男と二男に分割したうえで、亡き社長の複雑種々の遺産 (借用名義を含む遺産なのか、生前贈与なのか不明確でありましたが)、借用名義、子名義の資産を含む全ての遺産ないし生前贈与を含めて、全て解決する合意案をまとめ約20人の相続人全員の調印に持ち込んだのです。

その約10年後、私は、二男の持つ株式会社の株式を長男が買い受け、引き換えに亡き社長から生前共有にて贈与されていた土地を交換、贈与などを駆使して二男の単独所有とすることに話をまとめました。
さらに、株式会社の株式の第三者割当てによる新株発行を行って、長男グループが特別決議の成立が可能な発行済株式総数の3分の2を確保したのです。

相続案件の多くは、「家庭裁判所」以外の各種の場面で争われ、また複雑な形で解決するのです。
不動産、住宅ローン、借入金、保証債務、同族会社株式など、種々にわたる資産、負債に加えて会社、税の問題がからまり、複雑多岐にわたる問題が展開されることがあります。
まさに、相続法・税法と家族法、会社法、債務処理の専門性と総合力を併せての戦いなのです。

この初めての相続事件は、私が相続・離婚・債務整理・交通事故・中小企業法務 (不動産法務を含む) を隣接分野でかつ一体として捉える出発点でありました。
これに、相続税・所得税・法人税をはじめとする税法、さらに不動産登記法を加えて、相続分野を深耕させる手法 (深み、立体として把握する) を身につけたのです。相続に熟練した弁護士の初めての相続事件がそのきっかけでした。

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