よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、凍結されます。
これは、相続が開始した時点で、被相続人の財産は全相続人の共有財産とみなされ、民法で「共有財産を処分するには共有者全員の同意が必要」と定められているため、銀行は預金口座を凍結して、勝手な処分がなされないよう、保全措置をとるからです。
この保全処置は、遺産分割が確定するまで継続されます。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割を確定させ、金融機関所定の用紙等の記入の他、戸籍等の書類を提出する必要があります。
※ 民法の規定が改正され、2019年7月1日から遺産分割協議が成立する前でも被相続人の預金等を一部払い戻すことができるようになりました。 預金等を払い戻すには、家庭裁判所に申し立てる方法と金融機関の窓口で申し出る方法の二通りがあります。
遺産分割をどのように行ったか、また、金融機関によっても手続きの際に必要な書類は異なります。事前にどのような書類が必要か金融機関に確認されることをお勧めいたします。
ここでは、一般的に必要とされる書類について記載しています。
上記の書類の加えて、「指定分割(遺言による分割)」、「協議分割」、「調停分割」、「審判分割」といった、遺産分割の手続きの種類によって必要な書類は変わってきます。
⇒ 遺産分割手続きの種類については遺産分割手続きの流れをご覧ください
遺産分割協議が成立する前に、葬儀代などの当座に必要なお金を引き出したい場合は、遺産の法定相続人全員の承諾を取り付けた証明が必要となります。
金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。
遺産分割の前に預貯金の払い戻しが必要になるケースとしては、葬儀や法要などの費用で困った場合等が考えられます。 ですが、遺産分割協議を行う前に預貯金を払い戻してしまうと、相続が複雑になり、相続人同士のもめごとの原因ともなりますので、基本的にお勧めはできません。
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