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預貯金の名義変更

よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金口座は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、凍結されます。
これは、相続が開始した時点で、被相続人の財産は全相続人の共有財産とみなされ、民法で「共有財産を処分するには共有者全員の同意が必要」と定められているため、銀行は預金口座を凍結して、勝手な処分がなされないよう、保全措置をとるからです。

この保全処置は、遺産分割が確定するまで継続されます。

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割を確定させ、金融機関所定の用紙等の記入の他、戸籍等の書類を提出する必要があります。

※ 民法の規定が改正され、2019年7月1日から遺産分割協議が成立する前でも被相続人の預金等を一部払い戻すことができるようになりました。 預金等を払い戻すには、家庭裁判所に申し立てる方法と金融機関の窓口で申し出る方法の二通りがあります。

遺産分割後の名義変更(払い戻し)

遺産分割をどのように行ったか、また、金融機関によっても手続きの際に必要な書類は異なります。事前にどのような書類が必要か金融機関に確認されることをお勧めいたします。

ここでは、一般的に必要とされる書類について記載しています。


  • 金融機関所定の「相続関係届出書」(名称は各金融機関で異なります)
        注)相続人全員の連名を原則としている金融機関が多いようです
  • 口座の預金通帳・キャッシュカード・届出印
  • 被相続人(預金者)の戸籍謄本など(改製原戸籍や除籍謄本を含みます)
        注)出生から死亡までのものすべて
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記の書類の加えて、「指定分割(遺言による分割)」、「協議分割」、「調停分割」、「審判分割」といった、遺産分割の手続きの種類によって必要な書類は変わってきます。
⇒ 遺産分割手続きの種類については遺産分割手続きの流れをご覧ください

  • 指定分割の場合 ⇒ 自筆証書遺言 または 公正証書遺言
      「自筆証書遺言」は事前に検認手続を済ませておく必要があります
      (遺言検認調書謄本または検認済証明書の添付が求められます。)
      ※法務局に保管された自筆証書遺言書であれば、法務局から遺言書情報証明書を取得すれば、検認は不要です。
        ◆遺言執行者が選任されている場合 ⇒ 遺言執行者の印鑑証明書
        ◆遺言執行者が選任されていない場合 ⇒ 遺言執行者選任審判書
      
  • 協議分割(遺言による分割)の場合 ⇒ 遺産分割協議書
      遺産分割協議が成立し、「遺産分割協議書」が作成されている場合に必要です。
      協議書は相続人全員の署名・実印捺印のある原本の提出を求められるようです。
      
  • 調停・審判に基づく場合 ⇒ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
      (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)

遺産分割前の名義変更(遺産分割協議 成立前)

遺産分割協議が成立する前に、葬儀代などの当座に必要なお金を引き出したい場合は、遺産の法定相続人全員の承諾を取り付けた証明が必要となります。


  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印

金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺産分割の前に預貯金の払い戻しが必要になるケースとしては、葬儀や法要などの費用で困った場合等が考えられます。 ですが、遺産分割協議を行う前に預貯金を払い戻してしまうと、相続が複雑になり、相続人同士のもめごとの原因ともなりますので、基本的にお勧めはできません。

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