自分の葬儀を生前に取り決めておき、相続人の負担を減らしておきたい方が、遺産分割に加え、いわゆる「終活」の一環として、葬儀の方法を遺言に盛り込みたいと相談を受けることがあります。
実は、葬儀の方法は、遺言に記載しておけば安心というものではありません。
というのも、遺贈のように、遺言に記載することによって法的効力が発生する事項は限られており、葬儀の方法はこれにあたりません。
法的効力が発生しないということは、指示された人にも、遺言執行者にも、それ守る義務は生じません。
そうなると、どうしても自分が希望する方法で葬儀を挙げてもらうためには、死後委任契約という契約を利用する ことが妥当です。契約ですので、事前に双方が条件に合意する必要があります。
死後の葬儀費用をどのように負担するかという点は、遺産分割の場面ではしばしば争いになります。
裁判所も、当然に相続財産からの支出を認めていません。
ところが、被相続人が、生前に、自身の財産から葬儀費用を負担することを約束しているような場合、相続財産から支払うことが裁判所では正当化されやすくなると考えられますし、他の相続人もこの点を強く争わない可能性が増えてきます。
そのため、死後委任契約という形でしっかりと葬儀の方法や費用負担の方法を決めておくことは、遺産分割における紛争を予防するのに一役買うことになります。
安易に遺言に書いておくだけでは、葬儀の指定としては不十分と認識しておくべきでしょう。
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