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成年後見と障害年金の申請

弁護士 杉浦 恵一

裁判所のホームページに載っている成年後見関係事件の概況(平成30年1月から12月)によれば、平成30年の後見開始、保佐開始、補助開始、および任意後見監督人選任事件の申立件数は、3万6549件となっているようです。

後見人と財産の確認をすること

成年後見の開始申立の件数は徐々に増加

このうち、成年後見の開始申立事件の件数は、2万7,989件であり、前年から2.3パーセントの件数増加となっているそうです。

年齢別の件数では、大半が70代、80代で占めるようですが、60歳未満も一定割合は存在しています。そして、成年後見事件の累計の件数は、平成30年12月末日時点では、21万8142件となっており、毎年一定件数ずつは増えているようです。このように、成年後見の件数はますます増えていますが、成年後見の場合、後見人が選任される要件(後見事件が開始される要件)として、民法7条では、以下のように定められています。

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」

つまり、精神上の障害により物事を認識する能力(※1)を常に欠いている場合に、裁判所は後見の手続を始めることができるということです。

※1:主に財産を自分で管理・処分する能力、財産をどうするか判断する能力

成年後見人の責任は

時々判断能力を欠くような場合や、判断能力が衰えているけれども失ってはいない場合には、まだ後見を開始するような状態ではなく、後見人を選任するまでには至らない可能性も考えられます。

このような手続きを経て、成年後見人が選任されますと、後見人は、被後見人のために財産の管理等の義務を負うことになります。

民法では、858条で、以下のように定められています。

「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」

成年後見人は、被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮する義務が定められておりますので、被後見人にとって不利益な行為をすることはできませんし、被後見人の利益になるように行動する必要がありますが、これが思わぬ責任を生じさせることもあります。

損害賠償が生じた過去の事例

過去の事例では、成年後見人(ただし司法書士の専門職後見人)が、障害年金の申請を怠ったため、時効により受給できるはずであった障害年金が受給できなかったことで、損害賠償が認められたという事例がありました。

この例はあくまで専門職であることが重視されているようですが、被後見人のために行動するということは、入ってくる収入を管理したり、元からある財産を管理するだけでなく、必要な行動をしなければならない義務も発生すると考えられます。

知らないうちに発生しているかもしれない問題

考えられることとしては、

  • 被後見人が金銭を貸していて未回収のものがあり、放置したことで時効になってしまった
  • 遺産分割を行わずに遺産が行方不明になってしまった
  • 事故などの賠償金請求をしていなかった

といった事柄も考えられます。

後見人になる場合、こういった問題を解決しなければならない可能性もありますので、後見人になる際にも注意が必要です。

財産の確認のため、相談はお早めに

近時は、裁判所のウェブサイトなどで後見申立のために必要な書類をダウンロードでき、後見申立がしやすくなっていますが、被後見人の財産を確認して、何か問題があれば、早めに相談をした方がいいでしょう。

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