Aさんは、父親と不動産を共有にしていました。
父親が亡くなったため、相続手続のために不動産の登記を確認すると、知らないうちに父親に不動産の持ち分を売却したことになっていました。
Aさんは心当たりがなかったため、もう1人の相続人である母親に対して、登記を戻してほしいと依頼しましたが、母親と折り合いが悪かったため、合意に至りませんでした。
そこでAさんは、不動産を何とかするため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話をお聞きし、話し合いでの解決が困難だと思われたため、相続人である母親に対して、Aさんから父親への所有権移転登記手続を抹消するように求める裁判を起こしました。
裁判の中では、Aさんが見たことのない売買契約書が出てきたり、Aさんが使っていなかった口座に売買代金が入金され、何者かによって引き出されていたという事実が明らかになるなど、想定していなかった事情が出てきましたが、1つ1つに反証していき、最終的には売買は認め、代金を支払ってもらうことで和解になりました。
相続は、権利(財産)だけでなく、義務(負債)も相続することになります。
被相続人の生前に義務が発生している場合には、相続人がその義務を承継します。
今回の事例では、売買契約がなければ、登記を抹消する義務がありますので、被相続人(=買主)が死亡すれば、抹消する義務は相続人が引き継ぐことになります。
また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。
このような場合に、裁判所で決着をつけようとすれば、原則として、他の相続人全員を被告にすることが必要になります。
1年6ヶ月
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