Q.父が死亡し、父の財産を管理していた兄が遺産を開示しました。思ったよりも少なく、本当にこれだけしかないのか疑問です。また、父は晩年判断能力がなかったため、兄が父の預金を勝手に使っていたようです。どうやって調べたらよいですか?
債権は遺産分割を経ることなく、法定相続分に応じて当然に相続人に帰属します(最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁)。兄が勝手に預金を使っていた場合、お父様は兄に対して、預金分の金額の返還を請求することができます。それを、ご相談者様はを法定相続分で相続した扱いになります。
では、どのようにお兄さんが勝手に預金を使っているかどうかを調査すればよいのでしょうか?
考えられるのは、預金口座の取引経過の開示を銀行に求めることです。この開示にあたって、相続人単独で請求できるか、ということが問題になります。
今回のケースでも、ご相談者様単独で、銀行に対して取引経過の開示請求をすることができます。ただし、それによりお兄さんが預金を勝手に利用しているか、銀行の出入金の履歴だけから分かるかという問題は残ります。
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