寄与分が認められるには、ある程度の要件を満たす必要があります。
条文からは、以下のような要件が読み取れます。
遺産分割において相続人間の公平を図る制度ですので、相続人であることが必要です。
しかし、相続人の配偶者や子供が、相続人に代わって何らかの寄与をした場合には、そのような寄与を相続人自身の寄与と同視して、相続人に寄与分の存在が認められる場合もあります。
⇒ 詳しくは特別の寄与とはをご覧ください
相続人の寄与により、財産の減少が防止されたり、財産が増加した場合には寄与がなかった場合と比較して、財産的に利益がある部分を寄与分算定の基礎とします。
あくまで財産上のものなので、精神的な寄与は寄与分の対象外となります。
寄与行為とみられる行為があったとしても、その行為と実際の財産の維持・増加との間に因果関係がなければ、寄与分は認められません。
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