Aさんは、母親が亡くなり、葬儀等も終わってしばらくした後、急に兄弟から、代理人をたてられ、自宅不動産の代償金を請求されました。というのも、Aさんの自宅は、母親と共有になっており、Aさんの不動産持ち分に相当する部分の代金も、母親が出していたためでした。
Aさんは、対応方法が分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、代理して交渉するにあたり、不動産自体は自宅として使用しており、土地自体はAさんの所有になっていることから、不動産で争っても利益がないので、金融資産は兄弟が取得し、不動産はAさんが取得するということでどうかと交渉しましたが、兄弟が応じず、交渉は決裂し、遺産分割調停が申し立てられました。
遺産分割調停では、対抗して寄与分を定める調停を申し立てるなどして交渉を続け、最終的には、追加で多少の代償金を支払うことで、解決しました。
約1年6か月
遺産としてほぼ不動産しかなく、相続人の誰かが自宅として使用している場合であっても、揉める時には揉めることになります。自宅しかない場合、金融資産がなければ代償金を支払うことが困難な場合もあり、争いが深刻化することもあります。
このような場合、生前贈与や遺言書があれば、状況が変わるかもしれませんので、将来的に揉めるかどうか分からなくても、揉めた場合に備えて、遺言書などを準備しておいた方が良かったでしょう。
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