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遺言と異なる遺産分割協議

はじめに

被相続人が遺言を遺している場合には、原則として、その遺言の内容に従って被相続人の遺産は相続されます。

例えば「A土地を、長男Xと長女Yに持分2分の1ずつ相続させる」という遺言があった場合には、被相続人が遺産分割方法を指定したものとされ、被相続人の死亡により、A土地は、XとYに2分の1ずつ相続されることになります。

しかし、不動産を管理していくうえでXもYもともに共有で不動産を持つことは望んでおらず、Xが単独で相続するのがいいと考えている場合でも、被相続人が遺した遺言に縛られるのでしょうか。

相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議も可能です。ただし、いくつか条件があります。

  1. 被相続人が遺産分割協議を禁じていないこと
    遺言者は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割の禁止をすることができます。(民法第908条)このような禁止事項が遺言にあった場合、相続人は遺言と異なる遺産分割協議をすることはできません。
  2. 受遺者も同意していること
    遺言と異なる遺産分割協議をすることにより、受遺者の利益が奪われるので、もし受遺者の同意なく遺産分割を行ったとしても無効とされます。受遺者が遺言による遺贈を放棄すれば、遺言と異なる遺産分割協議をすることができます。
  3. 遺言執行者がいる場合、その同意があること
    遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し(民法第1012条)、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法第1013条)。
  4. 相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること
    もし遺言があることを知らずに遺産分割協議をした場合、後日、遺言の内容を知った相続人から「遺言があるなら、こんな分割協議はしなかった」と無効を主張され、遺言に従った相続がされるか、遺言があることを確認したうえで再度遺産分割協議をする必要がでてくる恐れがあります。

税務の問題

  1. 遺言の対象が相続人だけのとき
    遺言と異なる遺産分割がされたとしても、相続税は、最終的な遺産分割協議の内容でのみ課税されることになり、遺言と異なる分につき贈与や交換などとし贈与税が課されることはありません。
  2. 相続人以外の人に遺贈する遺言があり、受遺者の同意のうえ、遺言と異なる遺産分割協議をしたとき
    受遺者については、遺贈の財産に相続税が課され、さらに相続人との間で他の遺産と交換したとして、その譲渡益に所得税が課されます。

登記の問題

前記であげた事例「A土地を、長男Xと長女Yに持分2分の1ずつ相続させる」という遺言があったところ、XYの話し合いで「XがA土地を単独で相続する」と決めた場合、登記手続きは、まず相続登記(Xに持分2分の1・Yに持分2分の1)をして、次に「贈与」を原因とするY持分移転登記(持分2分の1Xへ)をする必要があるされています。

ただし、実務においては、登記官に対し遺言と異なる遺産分割であることを申請しない限り、二段階の登記をへずに、直接遺産分割による相続登記(X単独)をする運用がなされています。

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