相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
民法の原則では、相続人は相続する遺産が金銭的にプラスであってもマイナスであっても、すべてを承継すべきとするのが原則です。これを「単純承認」といいます。
しかし、明らかにマイナスの財産が多い場合は、相続したくないと思うのは当然のことでしょう。
マイナスの財産を継承した場合、相続人は自分に身の覚えのない事で、その後の人生を棒にふってしまうこともありえます。
そういった場合の救済策として、民法では「限定承認」「相続放棄」という相続方法が用意されており、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの相続方法のいずれかを選択することができます。
ただし、「限定承認」「相続放棄」を選ばなければ、「単純承認」になってしまうので、注意が必要です。
⇒ 詳しくは 相続方法の選択の期限 をご覧ください。
プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法。
借金よりもプラスの財産が多い場合に選択されます。
⇒ 詳しくは 単純承認とは をご覧ください。
プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産も相続する方法。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に選択されます。
⇒ 詳しくは 限定承認とは をご覧ください。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い合や、相続人になりたくない場合にとられる方法です。
相続に関するすべての権利・義務を放棄することになり、「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。
⇒ 詳しくは 相続放棄とは をご覧ください。
相続方法として「限定承認」または「相続放棄」のいずれかを選択する場合は、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行わなくてはなりません。
この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間を過ぎると、単純承認(通常の相続)をしたものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。
相続人の財産の調査が進まず、熟慮期間内に相続方法が決定できない場合は、熟慮期間伸長の申立を家庭裁判所に行います。伸長期間は家庭裁判所の裁量で決定されます。
⇒ 詳しくは 相続方法が決定できない場合 をご覧ください。
事務所外観
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