Aさんは、母が亡くなったところで、弟から遺言書があることを開示されました。
その内容は、弟の方に有利になっている内容でしたが、それだけでは遺留分が発生するかどうか不明でした。また、相続税の申告をする中で、弟が多額の生前贈与を受けていることもわかりました。
そこで、Aさんは、遺留分が出るかどうか知るため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは、相続税の申告をしていましたので、遺産の範囲と生前贈与に関しては明確になっていました。それを基に遺留分を計算したところ、遺留分が発生する見込みが高かったため、弟に対して遺留分減殺の通知と遺留分に相当する部分を金銭で支払ってほしいという通知をしました。
しかし、弟からはさほど連絡がなく、協議ではかなりの時間がかかりそうでしたので、速やかに遺留分の調停を申し立て、裁判所を介した協議に入りました。
その結果、不動産の評価額には争いがありましたが、最終的には遺留分を金銭で支払ってもらう調停が成立しました。
相続の紛争では、遺産や生前贈与の範囲、内容が明確になるかが一つの問題です。相続税の申告をしている場合には、遺産の範囲は明確になっていることが多く、そのような場合には相続税申告の際に分かっている遺産を前提にして、協議を進められる場合があります。
生前贈与は、相続税の申告では一定の期間しか申告する必要がないようですので、かなり昔の生前贈与の有無が問題になると、紛争が複雑化する可能性もあります。
なお本事例とは別の話にはなりますが、2019.7.1の民法改正後の相続では、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となり、金銭請求となります。この遺留分侵害額の対象となる生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものに限定されます。ただ、遺留分の圧縮を目的として10年以上前から相続人への贈与が行われていたという事実が認められた場合、10年以上にさかのぼり遺留分の請求が可能になります。
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