株式・株主権とは、株式会社の経営等に対して権利者が有する法律上の地位です。具体的に言えば、会社から配当を受けたり、株主総会で決議に参加したりする権利を指します。
株式は、通常は、何百株とか何千株といった単位で保有されることが多いのですが、数量的に分けられるのであれば、当然に分割され、遺産分割の対象とはならないのでしょうか。
実務上は、株式・株主権は、数量的に分けられるという見解もありますが、相続人の合意により分割することができない場合には、全体が相続人の間で共有になると考えられています。
そのため、共有になってしまったら、共有物分割訴訟を起こすなどして共有状態を解消する必要があります。
ちなみに、共有の状態であれば、会社の株主総会では、どのように議決権を行使できるのでしょうか。
共有者間で話ができ、議決権を行使する者を決めることができれば、その者の名前を会社に通知して、議決権を行使することになります。
共有者間で話ができず、議決権を行使する者を決めることができない場合は、共有になっている株式の持分の過半数による多数決で決めることになります。
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