依頼者: Mさん
Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われましたが、それが何か分からないまま署名押印していました。
その後、税務署から税金に関する連絡があり、自分が遺産分割協議書に署名押印したことに気付いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、分割協議書に署名押印した経緯、署名押印後の経緯を詳しく聞いた上で、交渉ではまとまらないと思われたことから、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、訴訟を起こすことにしました。
裁判の中では、様々な主張を行い、尋問をした上で、最終的には勝訴的な和解になりました。
ご相談では、遺産分割協議書に署名押印したが、内容を見ていない、又は聞いてた内容と違うので何とかしたいというご相談が、たびたびあります。
しかし、実際には、見ていなかったことを証明することが難しく、いったん成立されたと思わしき分割協議を無効にすることは容易ではないと言えます。
今回の件は、分割協議書に記名押印をした経緯が細かく分かり、相手方の対応もある程度確認できたため、例外的な事案と言えるでしょう。
2年
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