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遺言書の内容を変更したい!

遺言の内容変更

紙 紙

Q.私は、3年前に長男に頼まれて、財産全部を長男に相続させる遺言書を公証人役場に連れて行かれて作りました。
私には、長女と二女の娘二人がいますが、娘たちが私の病院の送り迎えを交代でしてもらっています。
娘たちに悪いので、以前作った遺言書の内容を変えたいのですが、どうしたらよいですか。

質問に対する法的な回答

3年前に書いた遺言を撤回し、新しい内容の遺言を作成することができます。自筆証書遺言で新たな内容の遺言を作成するだけでも構いませんが、公正証書遺言を作り直すと確実でしょう。

その理由・根拠

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
本件で3年前に作成された遺言書は公証人役場で作ったとのことですので、公正証書遺言であると考えられます。公証人の作成した文書は公文書であるので、強い効力が付与されます。相続開始後に家庭裁判所による遺言状の検認の手続きも不要となるため、遺言者の死亡後すぐに遺言の内容を実現することが可能となります。

とはいえ、いったん公正証書で遺言を作成しても、その後の事情の変化などで、その遺言の内容を撤回したいということはよくあることです。では、このような強い効力をもつ遺言を変更することは可能なのでしょうか。

一般的に遺言を撤回するには、遺言状を破棄することの他、前の遺言を取り消す旨の遺言をすることや前の遺言の内容と反する内容の遺言をすることをもってすることができます。もっとも、公正証書遺言の場合は、原本は公証役場にありますから、手元にあるものを破棄しただけでは前の遺言を撤回したことにならないので注意が必要です。あらたな日にちの新しい遺言を作成することで、前の遺言を撤回したことになります。

どうすればよいのか?

新たに娘たちの相続分に配慮した内容の遺言を作成してください。
この場合は手軽な自筆証書遺言ですることも可能です。しかし、自筆証書遺言にも厳格なルールがあります。たとえば、一部でもパソコン等を使用してはなりませんし、署名のみならず押印も必要です。これが守られていなければ遺言は無効となります。

きちんと弁護士に相談した上で作成した方がいいでしょう。また、作成はきちんとされていても、保管に問題があればその遺言が日の目を見ることがないといった問題も生じえます。ふたたび公正証書遺言を作成し直す方が確実でしょう。

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