金銭債権とは、主に預貯金や他人にお金を貸した、売掛金があるといった、他人からお金を受け取ることができる権利のことを指します。
預貯金も金銭債権に当たりますので、世の中には金銭債権はかなり大量にあることになりますし、預金が全くない人は今の世の中ではいないのではないでしょうか。
このような金銭債権が遺産分割の対象になるかどうかですが、原則として金銭債権は相続分などの割合に則って分割することが可能です。
そのため、裁判所の過去の判断では、当然に分割可能な金銭債権(可分債権)は、遺産分割の話をしなくても相続分に則って分割されて請求できるので、遺産分割の対象ではないとされています(最高裁判所 昭和29年4月8日判決)。
預貯金が遺産分割の対象ではないとは、意外な結論ではないかと思います。
通常、金融機関で、預金を分けたいという話をしますと、遺産分割協議書や裁判所の調停調書、遺言書などを持ってきてほしいと言われます。
しかし、実は遺産分割をしなくても、自分の相続分の割合については、金融機関に請求して受け取ることが可能となっています。
ただし、遺言があって相続分が違っている場合には、後から戻すように言われるかもしれませんので、注意が必要です。
なお、普通は、預貯金も遺産分割の対象とすることが多いですが、これは、相続人が合意して遺産分割の対象にしているという扱いになります。
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